〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産を取得されてから、お勤め先でご転勤などによりご住所を移されたり、ご結婚されてご氏名が変更されたりした場合、所有者の方の登記上のご住所、ご氏名と現在のご住所、ご氏名が相違することとなります。
その後、取得された不動産をご売却された時は所有権移転登記、住宅ローンをご完済された場合は抵当権抹消登記、新たに不動産を担保にご融資を受ける場合は担保権(抵当権、根抵当権など)の設定登記の手続きをしますが、所有者の方の登記上のご住所、ご氏名と現在のご住所、ご氏名が相違している場合はその前提として住所氏名変更登記(名変登記)の手続きをしなければなりません。
また、2021年(令和3年)の民法、不動産登記法の改正法が成立し、2026年(令和8年)4月1日から住所氏名変更(名変)登記の申請手続きが義務化されることになりました。住所氏名変更(名変)登記の申請手続きが義務化された場合、登記名義人の方の住所、氏名が変更となった日または当改正法施行日のいずれか遅い日から2年以内に手続きをしなければならなくなります。
そのようなことから、不動産の登記名義人になられた後、住所や氏名が変更となった場合、速やかに住所氏名変更(名変)登記のお手続きを済ませておいたほうがよいでしょう。
住所氏名変更(名変)登記手続きに必要な書類は、以下のとおりです。
【住所変更の場合】
除住民票や消除された戸籍の附票は、保存期間の経過で破棄処分になって取得できなくなってしまうケースがあります。(除住民票や消除された戸籍の附票の保存期間は150年ですが、2019年(令和元年)6月19日までは5年でしたので、破棄処分の対象になる場合もございました。) → 除住民票や消除された戸籍の附票の保存期間についてはこちら
このような場合の手続きは、一般的に以下の書類を提出することで可能になります。(法務局によって取扱が異なる場合がありますので、事前にご確認されたほうがよろしいかと思います。)
【氏名変更の場合】
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担当:佐伯(さえき)
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