〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
住宅ローンをご完済された場合、住宅をご購入された時に設定した抵当権を抹消する手続きをすることになります。住宅ローンをご完済されたら、お借入先の金融機関から抵当権抹消の書類一式が送られてきます。
抵当権抹消登記の手続きはいつまでにしなければならないという期限はございません。しかし、抵当権設定登記のある不動産を売却する場合、その前か同時に抹消登記の手続きをする必要があります。さらに、住宅ローンの完済後、長期間抹消登記をしないままにしていると、金融機関の統廃合などで手続きが複雑化してしまうケースもあります。
そのようなことから、抵当権抹消登記はお早めにお手続きを済ましてしまったほうがよいでしょう。
また、下記のようなご事情がある場合、抵当権抹消登記手続きの前に、以下のお手続きが必要となります。
→ 団体信用生命保険と抵当権抹消登記の手続きについてはこちら
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抵当権抹消登記をご自分でされる方もいらっしゃいますが、平日はお仕事でお忙しい方などお手続きをする時間がない場合、お手続きのほうがやや複雑になってしまっている場合などは、登記の専門家である司法書士にお任せすることをおすすめします。
当事務所においても、抵当権抹消登記手続きをお受けできますので、お気軽にご連絡下さい。
抵当権抹消登記のお手続きの流れは、以下のとおりです。
① ご依頼
お電話又はメールでお問い合わせ下さい。お問い合わせの際、抵当権の数、不動産の個数などを教えていただければ、登記費用のお見積りのほうも出させていただきます。
② 登記書類のご返送
ご依頼いただける場合は、まず当事務所にて抹消登記用委任状を送付させていただきます。送付させていただいた委任状にお客さまのご署名、ご捺印(認印で結構です)をいただき、金融機関から交付された抹消書類一式、お客さまの本人確認書類のコピー(免許証、保険証など)と一緒に当事務所にご返送お願い致します。(金融機関から交付された抹消書類は大事な書類ですので簡易書留でのご郵送をおすすめします。)
③ 登記申請の意思確認
当事務所より、お電話にて抵当権抹消登記申請の意思確認をお客さまのほうにさせていただきます。
④ 登記費用のご入金
登記申請させていただく前に登記費用のご入金をお願い致します。
⑤ 登記申請
登記費用のご入金がご確認出来次第、登記申請をさせていただきます。(登記はだいたい1週間くらいで終わります。)
⑥ 登記完了書類のご返送
登記が完了いたしましたら、当事務所にてお客さまのご自宅に登記完了書類をご返送させていただきます。
抵当権抹消登記手続きには、以下の書類等が必要になります。
【金融機関から交付される書類】
【お客さまでご用意していただく書類等】
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住所氏名変更(名変)登記が必要な場合は、お客様の住民票、戸籍の附票、戸籍などが必要になります。
住宅ローンなどの借入を完済された後、抵当権抹消の登記手続きをされないまま長期間経過してしまい、金融機関から発行を受けた書類を紛失されている状態でも、金融機関側から書類を再発行をしてもらうなどの方法で登記手続きをすることができます。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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