住宅ローンをご完済された場合、住宅をご購入された時に設定した抵当権を抹消する手続きをすることになります。住宅ローンをご完済されたら、お借入先の金融機関から抵当権抹消の書類一式が送られてきます。
 

抵当権抹消登記の手続きはいつまでにしなければならないという期限はございません。しかし、抵当権設定登記のある不動産を売却する場合、その前か同時に抹消登記の手続きをする必要があります。さらに、住宅ローンの完済後、長期間抹消登記をしないままにしていると、金融機関の統廃合などで手続きが複雑化してしまうケースもあります。

 

そのようなことから、抵当権抹消登記はお早めにお手続きを済ましてしまったほうがよいでしょう。
 

また、下記のようなご事情がある場合、抵当権抹消登記手続きの前に、以下のお手続きが必要となります。 

  • 【登記上のご住所、ご氏名と現在のご住所、ご氏名が相違する場合は、抵当権抹消登記の前に住所氏名変更登記が必要になります。】

  → 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら

 

  • 【住宅ローンをご完済される前に所有者の方がお亡くなりになられていた場合は、抵当権抹消登記の前に相続登記が必要になります。】

  → 相続登記についてはこちら

  → 遺言書による登記についてはこちら

  → 団体信用生命保険と抵当権抹消登記の手続きについてはこちら

 

  • 【住宅ローンをご完済される前に金融機関に合併等の統廃合があった場合には、抵当権抹消登記の前に抵当権の合併等の移転登記などが必要になります。】

抵当権抹消登記をご自身でされる方もいらっしゃいますが、平日はお仕事でお忙しい方などお手続きをする時間がない場合、お手続きのほうがやや複雑になってしまっている場合などは、登記の専門家である司法書士にお任せすることをおすすめします。

 

当事務所においても、抵当権抹消登記手続きをお受けできますので、お気軽にご連絡下さい。 

抵当権抹消登記のお手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。

 

① ご依頼

お電話またはメールでお問い合わせ下さい。当事務所では予約制を取らせていただいております。お手続きのご依頼に関するご面談・ご相談をご希望される場合、ご都合のよろしい日時を決めていただき、ご予約をお取りいただけますようお願い致します。

なお、お問い合わせの際、抵当権の数、不動産の個数などを教えていただければ、概算の登記費用のお見積りを算出させていただくことも可能です。

 

② 事前相談

原則として、当事務所へご来所いただき、ご面談・ご相談のご対応をさせていただきます。その際には、抵当権抹消登記のお手続き手順・必要書類・お手続き費用などについてご説明させていただきます。お手続きのご依頼をいただける場合、抵当権抹消登記のお手続き書類をお預かりさせていただいた上、登記用委任状へご署名・ご捺印(ご認印可)のご対応いただきます。また、ご面談時には、お手続き対象者の方の本人確認もさせていただきますので、身分証明書(免許証・マイナンバーカード・保険証など)もご持参お願い致します。

ご事情により、ご来所していただくことが難しい場合は、出張対応させていただきます。その際には、ご依頼者さまのご自宅またはご指定の場所にお伺いさせていただき、ご面談・ご相談のご対応をさせていただきます。

 

③ 登記申請

ご面談・ご相談をさせていただいた後、お手続き可能な状況でございましたら、そのまま当事務所側で管轄の法務局宛に抵当権抹消登記の申請をさせていただきます。必要書類のご準備や登記用委任状へのご署名・ご捺印を要する場合は、そのご対応をしていただいた後、当事務所側でお手続きをさせていただきます。

お手続きは、通常、登記の受付日より1週間~10日程度で完了致します。(お手続き先の法務局内での登記申請の処理件数が多い場合、お手続き完了日数が通常より長くなるケースもございます。)


 

④ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算

抵当権抹消登記の申請手続きが完了致しましたら、当事務所側からその旨のご連絡をさせていただきます。

その後、ご依頼者さまのご都合のよろしい日時を事前に決めさせていただいた上、お手続き完了書類のお引渡し及び費用精算をさせていただきます。

抵当権抹消登記手続きには、以下の書類等が必要になります。

 

【金融機関から交付される書類】

  • 解除証書
  • 抵当権設定契約書等
  • 登記識別情報通知書(抵当権設定契約書等に登記済の赤い印がある場合、当書類はないケースもございます。)
  • 金融機関の委任状

 

【お客さまでご用意していただく書類等】

  • お客さまから当事務所への委任状(当事務所で作成いたします。)
  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証など)

 

住所氏名変更(名変)登記が必要な場合は、お客さまの住民票、戸籍の附票、戸籍などが必要になります。

→ 住所氏名変更(名変)登記についてはこちら
 

住宅ローンなどの借入を完済された後、抵当権抹消の登記手続きをされないまま長期間経過してしまい、金融機関から発行を受けた書類を紛失されている状態でも、金融機関側から書類を再発行をしてもらうなどの方法で登記手続きをすることができます。

→ 手続きに必要な書類を紛失してしまった場合の抵当権抹消登記についてはこちら

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