預貯金の口座名義人の方が亡くなられて相続が発生した場合、預貯金口座の相続手続きをする必要があります。

 

相続人の方の連絡などにより、預貯金の口座名義人の方が亡くなった旨を金融機関側が知ると、その預貯金口座は凍結されてしまいます。預貯金口座が凍結されてしまうと、お金を引き出したり、口座振替による支払いをしたりできなくなってしまいます。そのため、預貯金の相続手続きを進める際、対象の金融機関へ連絡する前に、相続人全員の方の同意を得て預貯金口座から必要な一定額のお金を引き出しておいたり、支払いの振替口座を変更したりするなどして準備しておくのが通常です。

 

しかし、上記準備をしないまま、預貯金の口座名義人の方が亡くなった旨を対象の金融機関へ連絡してしまうと、そのまま預貯金口座が凍結されて、必要な一定額のお金を引き出せなくなってしまうケースもあります。一度凍結された預貯金口座からお金を引き出すには、預貯金口座の凍結を解除してもらう必要があります。預貯金口座の凍結を解除してもらうためには、相続手続きをしなければなりません。そのため、このような場合は、預貯金の相続手続きを早めに進めていく必要があります。

 

基本的な預貯金の相続手続き方法については、各金融機関で大きな違いはありません。

 

→ 一般的な預貯金の相続手続きの手順や必要書類についてはこちら 

 

しかし、預貯金の相続手続きの手順・必要書類・解約金受領口座の種類などにおいて、各金融機関で異なる点もあります。したがって、円滑に預貯金の相続手続きを進めていくには、対象の金融機関における手続きの手順や必要書類などの内容を事前に把握しておくことが大切です。

当事務所では、これまでお客さまのご依頼を受けて、当事務所所在地である埼玉県狭山市近辺の金融機関だけではなく、都市銀行や遠方の地方銀行などを含む以下の金融機関の預貯金の相続手続きをさせていただいた実績がございます。

 

・ゆうちょ銀行

・三菱UFJ銀行

・みずほ銀行

・りそな銀行

・埼玉りそな銀行

・三井住友信託銀行

・武蔵野銀行(ぶぎん)

・中央労働金庫(ろうきん)

・飯能信用金庫(はんしん)

・JA(農協)

・十八親和銀行(長崎県の地方銀行)

 

したがって、当事務所は、上記を含む各金融機関の預貯金の相続手続き内容の細かな違いについても熟知しております。(上記であげた金融機関の中でも、ゆうちょ銀行の相続手続き方法は、他の金融機関と異なる点も多いので、別のサイトページで詳しく紹介させていただいております。)

 

→ ゆうちょ銀行の相続手続きについてはこちら

 

そのようなことから、各金融機関での預貯金の相続手続きをスムーズに進めるために、専門家を活用するのも一つの選択肢になります。 埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所では、遺産承継業務により、各金融機関の預貯金の相続手続き代行のサービスを提供しております。

 

→ 遺産承継業務についてはこちら 

→ 遺産承継業務による預貯金の相続手続きについてはこちら

 

当事務所では、金融機関1社につき44,000円(税込)の費用で預貯金の相続手続きを代行させていただくことが可能です。(遺産分割協議書作成費用と実費は別になります。) 

また、相続登記と併せて預貯金の相続手続きを当事務所にご依頼いただいた場合、「相続手続きパックコース」を活用していただくことで、通常料金よりも安い金額でお手続きさせていただくこともできます。

 

→ 相続手続きパックコースの費用の詳細についてはこちら 

→ 相続手続きパックコース料金と通常料金との比較についてはこちら 

 

預貯金の相続手続きをご希望されている方は、当事務所へお気軽にご連絡ください。

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