相続手続きにおける財産調査を行う際、被相続人の方の保有株式がどの証券口座で管理されているのかわからないというケースがあります。

たとえば、保有株式の会社の株主名簿管理人である信託銀行等から配当金の計算書・領収証が送られてきて、被相続人の方が生前に保有していた株式銘柄の内容は把握しているものの、それ以外に保有株式の内容を確認できる資料(取引に関する報告書等)が見当たらないため、管理されている証券口座がわからないという場合です。 

証券会社の口座で管理されている上場株式の相続手続き先は、当証券会社になります。もし、被相続人の方の保有株式が証券会社の口座で管理されている上場株式である場合、相続手続きを行うにあたって、保有口座となっている証券会社を特定しなければなりません。 

このようなケースにおいては、「証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求」の手続きを行うことで、不明であった株式の保有口座となっている証券会社を特定することが可能です。

 

【登録済加入者情報の開示請求について】 

                                                                                      

証券保管振替機構に対して行う登録済加入者情報の開示請求は、上場株式等にかかる口座が開設されている証券会社等を確認することができる手続きです。

また、当手続き先の証券保管振替機構は、「ほふり」と呼ばれており、上場株式・社債・投資信託等の名義や権利の移転内容等を電子データで記録して管理する役割を担っている国の組織になります。

 

登録済加入者情報の開示請求手続きを行うと、対象者の保有する上場株式等の口座が開設されている口座管理機関(証券会社・信託銀行等)の名称が開示されます。それにより、上場株式等にかかる口座が開設されている証券会社等を特定することが可能となります。 

一方、当手続きを行っても、保有している上場株式等の銘柄名・保有株式数や残高等は開示されないため、これらの事項を確認することはできません。保有している上場株式等の銘柄・保有株式数や残高等の内容を把握するには、登録済加入者情報の開示請求によって開示された証券会社等へ問い合わせをした上、残高証明書等を取得してその内容を確認する必要があります。

【登録済加入者情報の開示請求手続で確認できる事項とできない事項】

確認できる事項 確認できない事項

保有する上場株式等の口座の開設されている証券会社・信託銀行等の名称

保有する上場株式等の銘柄名・保有株式数や残高

 

【登録済加入者情報の開示請求手続の手順】 

 

登録済加入者情報の開示請求は、「手続き書類の準備」・「手続き書類の郵送」・「開示請求結果の送付・受領」の手順で手続きを進めていきます。 

被相続人の法定相続人から委任を受けた代理人が登録済加入者情報の開示請求を行う場合の手続き手順は、以下のとおりです。 

 

1.手続き書類の準備】

最初に登録済加入者情報の開示請求の手続きを行う際に必要となる書類を準備しなければなりません。準備する必要書類の内容は、当手続きを行う方によって異なります。被相続人の法定相続人から委任を受けた代理人が当手続きを行う場合、以下の書類が必要となります。

  • 登録済加入者情報開示請求書 

※当請求書には、代理人の「氏名(名称)」・「住所」・「連絡先の電話番号」、委任者である法定相続人の「氏名」・「被相続人との続柄」、被相続人の「氏名」・「住所」・「生年月日」等を記載します。 

 

  • 手続きを行う代理人の本人確認書類 

※代理人が個人の場合は、運転免許証(両面)・マイナンバーカード(表面のみ)等の身分証明書(有効期限内のものに限る)の写しの提出が必要です。 

※代理人が法人の場合は、発行日から6ヶ月以内の法人の履歴事項全部証明書または印鑑証明書の写しを本人確認書類として提出します。 

 

  • 法定相続人から代理人への委任状 

※証券保管振替機構側指定の様式の委任状を使用するのが原則です(当機構指定の様式の委任状を使用する場合、原本の提出が可能です。)。 

※当機構指定の様式以外の委任状を使用する場合、委任状に記載されている委任事項の中に「開示請求にかかる業務」の文言が記載されている必要があります(委任状の原本提出も不可で、その写しを提出します。)。 

※証券保管振替機構側指定の様式の委任状を使用する場合、受任者である代理人の「住所」・「氏名」・「生年月日」、被相続人の「氏名」、委任者である法定相続人の「住所」・「氏名」・「生年月日」等を記載し、委任者である法定相続人の「氏名」の右側に当人の実印で捺印します。 

 

  • 委任者である法定相続人の印鑑証明書 

※発行から6ヶ月以内の法定相続人の印鑑証明書の写しを提出します。 

 

  • 法定相続情報一覧図(被相続人と法定相続人の相続関係を確認できる戸籍) 

※開示請求の対象となる被相続人の相続関係を確認できる法定相続情報一覧図の写しを原則として提出します(法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度の手続きによって、管轄の法務局で交付を受けます。)。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら 

※法定相続情報一覧図の交付を受けておらず、当書類の写しを提出できない場合、開示請求の対象となる被相続人と委任者である法定相続人の相続関係を確認できる戸籍の写しを提出します(例:被相続人と法定相続人が親子である場合、被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本と法定相続人の現在の戸籍謄抄本。)。 

 

  • 被相続人の住所を確認できる書類 

※住民票の除票・戸籍の附票・被相続人宛の議決権行使書、配当金計算書等の株式関係の書類のいずれかの書類の写しを被相続人の住所を確認できる書類として提出します。 

※被相続人の現住所(死亡時の住所)の他、前住所を指定して開示請求を行う場合は、現住所(死亡時の住所)と前住所を確認できる書類の写しの提出が必要です。

 

2.手続き書類の郵送】 

登録済加入者情報開示請求書等の手続き書類の準備が整ったら、これらの書類を証券保管振替機構側に郵送の方法で提出します(窓口での書類提出の受付はしていません。)。 

手続き書類の郵送は、「株式会社証券保管振替機構開示請求事務センター」宛に郵便局留の方法で行わなければならない点に注意を要します。

 

3.開示請求結果の送付・受領】 

郵送した手続き書類が証券保管振替機構側に到着した後、当機構側で提出書類の不足や書類への記入の不備等を確認します。問題がなければ、開示請求者の本人確認書類の住所宛に開示請求結果を送付することになります。 

開示請求の結果、該当する加入者情報が登録されている場合は、「登録済加入者情報通知書」が送付されてきます。一方、該当する加入者情報が登録されていない場合は、「該当無」の欄に〇印のつけられた登録済加入者情報開示請求書の写しが送付されてくることになります。 

登録済加入者情報の開示請求手続書類を証券保管振替機構側で受付をしてから、開示請求結果の送付まで、1ヶ月程度かかるのが通常です。 

開示請求結果は、証券保管振替機構から郵便局の代金引換により送付されてきます。そのため、開示請求費用の支払いと引き換えに開示請求結果を受領する必要がある点に注意を要します。

 

【登録済加入者情報の開示請求費用】 

 

被相続人の上場株式等にかかる口座を調査する目的で、法定相続人から委任を受けた代理人が、登録済加入者情報の開示請求手続きを行う場合、1(開示請求対象の被相続人の住所と氏名の1つの組み合わせ)につき6,050円(税込)の費用がかかります。 

開示請求対象の件数が2件以上になる場合は、1件につき1,100円(税込)の費用が加算されます。たとえば、開示請求対象の件数が2件の場合の費用は、7,150円(税込)になります。

また、開示請求手続きの際、法定相続情報一覧図の写しを提出した場合は、通常の費用額から1,100円分が割引されます。そのため、被相続人の上場株式等にかかる口座を調査する目的で、登録済加入者情報の開示請求手続きを行う場合、法定相続情報証明制度を活用することで、開示請求費用を節約できます。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

【司法書士による登録済加入者情報の開示請求の代理手続きも可能】 

 

被相続人の方の上場株式等にかかる口座を調査する目的での登録済加入者情報の開示請求手続きは、法定相続人の方が行うことになりますが、司法書士が法定相続人の方の代理人となり、当手続きをさせていただくことも可能です。 

当事務所で遺産承継業務を受託させていただいた時、ご依頼者である法定相続人の方に被相続人の方の財産の内容についてご質問させていただくと、「被相続人の方が生前に保有されていた株式や投資信託がどの証券口座で管理されているのかわからない。」、「被相続人の方が生前に株式や投資信託を保有していたことがあったが、相続時点で保有しているかどうかはわからない。」等のご回答をいただくケースもあります。 

→ 遺産承継業務についてはこちら

 

当事務所では、このような場合、最初にご依頼者である法定相続人の方の代理人となり、証券保管振替機構宛に登録済加入者情報の開示請求をさせていただき、被相続人の方が開設されている証券口座の調査を行う形で対応させていただいております。 

登録済加入者情報の開示請求による調査の結果、被相続人の方が開設されている証券口座とその名称が判明した場合、当証券会社宛に連絡の上、残高証明書を取得させていただき、被相続人の方が当証券会社の口座で保有されている銘柄等の内容を確認させていただいた後、株式・投資信託等の相続手続きを行っております。 

→ 株式の相続手続きについてはこちら

→ 投資信託の相続手続きについてはこちら

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