相続手続きにおける財産調査を行う際、被相続人の方の保有株式がどの証券口座で管理されているのかわからないというケースがあります。

たとえば、保有株式の会社の株主名簿管理人である信託銀行等から配当金の計算書・領収証が送られてきて、被相続人の方が生前に保有していた株式銘柄の内容は把握しているものの、それ以外に保有株式の内容を確認できる資料(取引に関する報告書等)が見当たらないため、管理されている証券口座がわからないという場合です。 

証券会社の口座で管理されている上場株式の相続手続き先は、当証券会社になります。もし、被相続人の方の保有株式が証券会社の口座で管理されている上場株式である場合、相続手続きを行うにあたって、保有口座となっている証券会社を特定しなければなりません。 

このようなケースにおいては、「証券保管振替機構への登録済加入者情報の開示請求」の手続きを行うことで、不明であった株式の保有口座となっている証券会社を特定することが可能です。

 

【登録済加入者情報の開示請求について】 

                                                                                      

証券保管振替機構に対して行う登録済加入者情報の開示請求は、上場株式等にかかる口座が開設されている証券会社等を確認することができる手続きです。

また、当手続き先の証券保管振替機構は、「ほふり」と呼ばれており、上場株式・社債・投資信託等の名義や権利の移転内容等を電子データで記録して管理する役割を担っている国の組織になります。

 

登録済加入者情報の開示請求手続きを行うと、対象者の保有する上場株式等の口座が開設されている口座管理機関(証券会社・信託銀行等)の名称が開示されます。それにより、上場株式等にかかる口座が開設されている証券会社等を特定することが可能となります。 

一方、当手続きを行っても、保有している上場株式等の銘柄名・保有株式数や残高等は開示されないため、これらの事項を確認することはできません。保有している上場株式等の銘柄・保有株式数や残高等の内容を把握するには、登録済加入者情報の開示請求によって開示された証券会社等へ問い合わせをした上、残高証明書等を取得してその内容を確認する必要があります。

【登録済加入者情報の開示請求手続で確認できる事項とできない事項】

確認できる事項 確認できない事項

保有する上場株式等の口座の開設されている証券会社・信託銀行等の名称

保有する上場株式等の銘柄名・保有株式数や残高

 

【登録済加入者情報の開示請求手続きの手順】 

 

登録済加入者情報の開示請求は、「手続き書類の準備」・「手続き書類の郵送」・「開示請求結果の送付・受領」の手順で手続きを進めていきます。 当開示請求は、本人・法定相続人等の他、委任を受けた代理人が本人・法定相続人等の代わりに手続きをすることも可能です。

当事務所が被相続人の法定相続人の方からご依頼を受けて相続手続きをさせていただく際、法定相続人の方の代理人となって、登録済加入者情報の開示請求手続きをさせていただくこともあります。

そこで、司法書士等の専門家が、被相続人の法定相続人から委任を受けた代理人が登録済加入者情報の開示請求を行う場合の手続きの各工程につき、詳しく説明させていただきます。

 

1.手続き書類の準備】

最初に登録済加入者情報の開示請求の手続きを行う際に必要となる書類を準備しなければなりません。準備する必要書類の内容は、当手続きを行う方によって異なります。被相続人の法定相続人から委任を受けた代理人が当手続きを行う場合、以下の書類が必要となります。

  • 登録済加入者情報開示請求書 

※当請求書には、代理人の「氏名(名称)」・「住所」・「連絡先の電話番号」、委任者である法定相続人の「氏名」・「被相続人との続柄」、被相続人の「氏名」・「住所」・「生年月日」等を記載します。 

 

  • 手続きを行う代理人の本人確認書類 

※代理人が個人の場合は、運転免許証(両面)・マイナンバーカード(表面のみ)等の身分証明書(有効期限内のものに限る)の写しの提出が必要です。 

※代理人が法人の場合は、発行日から6ヶ月以内の法人の履歴事項全部証明書または印鑑証明書の写しを本人確認書類として提出します。 

 

  • 法定相続人から代理人への委任状 

※証券保管振替機構側指定の様式の委任状を使用するのが原則です(当機構指定の様式の委任状を使用する場合、原本の提出が可能です。)。 

※当機構指定の様式以外の委任状を使用する場合、委任状に記載されている委任事項の中に「開示請求にかかる業務」の文言が記載されている必要があります(委任状の原本提出も不可で、その写しを提出します。)。 

※証券保管振替機構側指定の様式の委任状を使用する場合、受任者である代理人の「住所」・「氏名」・「生年月日」、被相続人の「氏名」、委任者である法定相続人の「住所」・「氏名」・「生年月日」等を記載し、委任者である法定相続人の「氏名」の右側に当人の実印で捺印します。 

 

【※実務上のポイント:委任状の記載ルールと当事務所のサポート体制】

委任状への記載対応方法には厳格なルールが定められているため、委任状へ記載いただく際には、以下の点に注意しなければなりません。

  • 委任状の記載は、自書が必要(代筆は不可)

※委任者である法定相続人ご自身の手書きである必要があります。

  • 住所の記載は、本人確認書類・印鑑証明書の表記と一致させる必要がある

※都道府県から正確に記載し、「1丁目2番3号」か「1-2-3」といった細かい表記も含め、本人確認書類・印鑑証明書の表記と完全に一致している必要があります。

(記載不備による委任状再提出を防ぐための当事務所の対応)

委任状の「住所」の記載が、本人確認書類・印鑑証明書の表記どおりではない場合、委任状の再提出を求められる可能性もございます。

そのような事態を防ぐため、当事務所では、委任状へご記入いただく際、「そのまま書き写していただければ確実に通る下書き(見本)」を事前に作成してお渡しております。

 

  • 委任者である法定相続人の印鑑証明書 

※発行から6ヶ月以内の法定相続人の印鑑証明書の写しを提出します。 

 

  • 法定相続情報一覧図(被相続人と法定相続人の相続関係を確認できる戸籍) 

※開示請求の対象となる被相続人の相続関係を確認できる法定相続情報一覧図の写しを原則として提出します(法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度の手続きによって、管轄の法務局で交付を受けます。)。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら 

※法定相続情報一覧図の交付を受けておらず、当書類の写しを提出できない場合、開示請求の対象となる被相続人と委任者である法定相続人の相続関係を確認できる戸籍の写しを提出します(例:被相続人と法定相続人が親子である場合、被相続人の死亡日の記載のある除籍謄本と法定相続人の現在の戸籍謄抄本。)。 

 

  • 被相続人の住所を確認できる書類 

※住民票の除票・戸籍の附票・被相続人宛の議決権行使書、配当金計算書等の株式関係の書類のいずれかの書類の写しを被相続人の住所を確認できる書類として提出します。 

※被相続人の現住所(死亡時の住所)の他、前住所を指定して開示請求を行う場合は、現住所(死亡時の住所)と前住所を確認できる書類の写しの提出が必要です。

 

【※実務上のポイント:被相続人に「引越し(住所変更)」がある場合の注意点】

被相続人が生前に引越しをして住所を変更されている場合、当事務所では、被相続人の方の「最後の住所(現住所)」だけではなく、「変更前の住所」も指定して、開示請求を行うことを強くおすすめしております。

(「変更前の住所」も指定して開示請求すべき理由)

上場株式等を保有している証券会社に登録されている被相続人の方の住所情報が、引越し後に更新されていない(旧住所のまま残っている)可能性もあります。もし、そのような場合に、旧住所を指定しないで開示請求をしてしまうと、実際には、被相続人の方が上場株式等を保有している証券口座があったにも関わらず、証券保管振替機構側から「該当なし」の判断をされてしまうリスクが生じます。

特に、以下のようなケースに該当する時は、被相続人の方の最後の住所(現住所)の他、旧住所も併せて指定した上、開示請求を行うことが極めて重要です。

【ケース1:旧住所宛の「株式関係書類」が見つかった場合】

被相続人の方の相続財産調査を行っている際に、旧住所宛の「議決権行使書」・「配当金計算書」等の株式関係書類が見つかった場合、その旧住所で証券口座が残っている可能性が高いと言えます。

【ケース2:資産形成期(投資を行っていた時期)に住所変更されている場合】

被相続人の方が就職・結婚・自宅購入等で住所変更した時期が、ちょうど株式等の金融商品を購入して運用していた年代(20代~60代)に該当する場合、旧住所での証券口座開設を疑う必要があります。

(被相続人の証券口座を漏れなく調査するための当事務所の対応)

住民票の除票や戸籍の附票を取得し、被相続人の方の住所移転の履歴をどこまで遡った上で開示請求に含めるべきなのかの判断は、専門的な知見が必要です。

当事務所では、住民票の除票や戸籍の附票等の収集から被相続人の住所履歴の精査、そして漏れのない開示請求の指定まで一貫してサポートをしております。

 

2.手続き書類の郵送】 

登録済加入者情報開示請求書等の手続き書類の準備が整ったら、これらの書類を証券保管振替機構側に郵送の方法で提出します(窓口での書類提出の受付はしていません。)。 

手続き書類の郵送は、「株式会社証券保管振替機構開示請求事務センター」宛に郵便局留の方法で行わなければならない点に注意を要します。

 

3.開示請求結果の送付・受領】 

郵送した手続き書類が証券保管振替機構側に到着した後、当機構側で提出書類の不足や書類への記入の不備等を確認します。問題がなければ、開示請求者の本人確認書類の住所宛に開示請求結果を送付することになります。 

開示請求の結果、該当する加入者情報が登録されている場合は、「登録済加入者情報通知書」が送付されてきます。一方、該当する加入者情報が登録されていない場合は、「該当無」の欄に〇印のつけられた登録済加入者情報開示請求書の写しが送付されてくることになります。 

登録済加入者情報の開示請求手続書類を証券保管振替機構側で受付をしてから、開示請求結果の送付まで、1ヶ月程度かかるのが通常です。 

開示請求結果は、証券保管振替機構から郵便局の代金引換により送付されてきます。そのため、開示請求費用の支払いと引き換えに開示請求結果を受領する必要がある点に注意を要します。

 

【登録済加入者情報の開示請求費用】 

 

被相続人の上場株式等にかかる口座を調査する目的で、法定相続人から委任を受けた代理人が、登録済加入者情報の開示請求手続きを行う場合、1(開示請求対象の被相続人の住所と氏名の1つの組み合わせ)につき6,050円(税込)の費用がかかります。 

開示請求対象の件数が2件以上になる場合は、1件につき1,100円(税込)の費用が加算されます。たとえば、開示請求対象の件数が2件の場合の費用は、7,150円(税込)になります。

 

【※実務のポイント:「法定相続情報一覧図」の提出で手数料の節約&手続きの短縮化が可能に】

相続人が被相続人の登録済加入者情報の開示請求を行う場合、相続関係を証明する書類として、「戸除籍謄本一式」の代わりに法定相続情報証明制度を活用して法務局が発行する「法定相続情報一覧図」を提出すると、実務上、以下のメリットを得られます。

→ 法定相続情報証明制度についてはこちら

 

【メリット1:開示請求の手数料が割引(1,100円~値引き)される】

相続関係の証明書類として、「法定相続情報一覧図」を提出した場合、「戸除籍謄本一式」を提出して手続きを行う時よりも、開示請求の手数料が1,100円(※料金の改定後は1,650円)割引されるため、実質的な手続きコストを直接削減することができます。

 

【メリット2:不動産や複数の銀行・証券会社等の相続手続きを「同時並行」で進められる】

当事務所で受託することの多い遺産承継業務(相続手続き一式)において、被相続人の相続財産に不動産の他、複数の銀行・証券会社等の金融機関に口座がある場合、事前に「法定相続情報一覧図」を複数枚取得しておくことが、手続き上極めて有効です。

→ 遺産承継業務についてはこちら

 

相続関係の証明書類の内容 手続き上のメリット・デメリット
相続関係を確認できる戸籍一式(1セット) 1セットしかない戸籍を手続き先の法務局・各金融機関へ「順番に」回す形で提出する必要があるため、手続き完了までに時間がかかります。
法定相続情報一覧図(複数枚) 基本的に法務局で何枚でも取得できるため、開示請求と並行して、不動産や各銀行・証券会社の相続手続きを同時並行で進められます。

(当事務所の手続き上のご提案方針)

当事務所では、相続財産に不動産の他、複数の銀行・証券会社等が含まれているお客さまに対しては、「手続きの短縮化」と「開示請求費用の節約」を両立させるため、「事前に法定相続情報一覧図を取得いただいた後、開示請求の手続きを進める方法」を優先的に提案させていただいております。

 

 

 

【※開示請求費用の金額改定について】

2026年(令和8年)10月1日より、登録済加入者情報の開示請求費用の金額が、以下のとおり、改定される予定です。

開示請求者 改定前の開示請求費用 改定後の開示請求費用

法定相続人(法定相続情報一覧図提出有)

4,950円 6,050円

法定相続人(法定相続情報一覧図提出無)

6,050円 7,700円

 

【司法書士による登録済加入者情報の開示請求の代理手続きも可能】 

 

当事務所で遺産承継業務を受託させていただいた時、ご依頼者である法定相続人の方に被相続人の方の財産の内容についてご質問させていただくと、「被相続人の方が生前に保有されていた株式や投資信託がどの証券口座で管理されているのかわからない。」、「被相続人の方が生前に株式や投資信託を保有していたことがあったが、相続時点で保有しているかどうかはわからない。」等のご回答をいただくケースもあります。 

→ 遺産承継業務についてはこちら

 

当事務所では、このような場合、最初にご依頼者である法定相続人の方の代理人となり、証券保管振替機構宛に登録済加入者情報の開示請求をさせていただき、被相続人の方が開設されている証券口座の調査を行う形で対応させていただいております。 

登録済加入者情報の開示請求による調査の結果、被相続人の方が開設されている証券口座とその名称が判明した場合、当証券会社宛に連絡の上、残高証明書を取得させていただき、被相続人の方が当証券会社の口座で保有されている銘柄等の内容を確認させていただいた後、株式・投資信託等の相続手続きを行っております。 

→ 株式の相続手続きについてはこちら

→ 投資信託の相続手続きについてはこちら

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