〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
NPO法人(特定非営利活動法人)とは、特定非営利活動を行うことを主な目的として、NPO法(特定非営利活動促進法)の定めるところにより設立された法人のことです(NPO法2条2項)。
ボランティアなどの社会貢献活動の促進を目的として、1998年(平成10年)にNPO法が施行されましたが、その中で特定非営利活動を行う団体に法人格を付与することが認められてNPO法人制度が誕生しました。
特定非営利活動とは、NPO法の別表で掲げられている内容に該当する活動であって、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものを言います(NPO法2条1項)。
NPO法の別表には、以下の20項目の活動内容が掲げられています。
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特定非営利活動の該当条件とされている「不特定かつ多数のものの利益」とは、利益を受ける対象が特定の個人や法人に限定されず、社会全体の利益になることを言います。そのため、上記の活動を行っても、それが特定の個人や法人の利益を目的とするものであれば、特定非営利活動に該当しません。
特定非営利活動を行うことを主な目的とするNPO法人は、公益的な法人であるのが特徴です。この点、営利目的のために活動する株式会社とは異なります。
また、NPOの法人格付与を受けるには、以下のいずれの要件にも該当する必要があります(NPO法2条2項、12条1項④)。
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NPO法では、NPO法人の所轄庁が定められています(NPO法9条)。NPO法人の所轄庁とは、NPO法人の認証権や監督権を有する行政機関のことです。
NPO法人の認証とは、NPO法人が行う一定の手続きにつき、その行為や文書がNPO法の要件を満たしたものであるか否かを確認することを言います。NPO法人を設立したり、一定事項の定款変更をしたりする場合、所轄庁の認証を受けなければその効力は生じません。そのため、これらの場合は、所轄庁に必要書類を提出して認証を受けることになります。NPO法人の登記手続きを行う際も、その登記事由において、認証を受けなければ効力が生じない場合、所轄庁から交付される認証書の提出が求められます。
所轄庁がNPO法人に対する有する監督権には、「報告徴収・立入検査」、「改善命令」、「設立認証の取消し」があります(NPO法41条、42条、43条)。NPO法人は、自主的な法人運営が尊重される一方、情報公開を通じた市民の選択や監視を前提とした制度となっています。しかし、それだけでは解決できない問題が生じる可能性もあるため、その是正手段として、上記のような所轄庁の監督権が設けられているのです。
NPO法人の所轄庁は、その主たる事務所が所在する都道府県知事となるのが原則です。しかし、その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合、その指定都市の長が所轄庁になります(NPO法9条)。
たとえば、指定都市である埼玉県さいたま市に主たる事務所を置いたNPO法人があるとします。このNPO法人がさいたま市に従たる事務所を置いている場合、または従たる事務所を置いていない場合、「その事務所が一の指定都市の区域内にのみ所在する場合」に該当し、さいたま市長が所轄庁になります。
これに対して、さいたま市以外に従たる事務所を置いている場合は、一の指定都市の区域外にも事務所が所在しているため、所轄庁は埼玉県知事になります。
【事務所所在地と所轄庁の関係】
主たる事務所の所在地 | 従たる事務所の所在地 | 所轄庁 |
さいたま市 | なし | さいたま市長 |
さいたま市 | さいたま市 | さいたま市長 |
さいたま市 | さいたま市外 | 埼玉県知事 |
NPO法人を設立する際、法人の組織運営・業務執行などの基本的なルールを定めた定款を作成します。その後、定款で定めた事項に変更が生じた場合、定款変更の手続きを行うことになります。
定款変更の手続きをするには、社員総会の議決を経なければなりません。定款変更の議決は、社員総数の2分の1以上が社員総会に出席し、その出席者の4分の3以上の多数をもって行うのが原則です。ただ、定款に上記内容と異なる議決要件が定められている場合、その規定によります(NPO法25条1項、2項)
また、以下の事項に関する定款変更は、所轄庁の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています。(NPO法25条3項)
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一方、上記以外に事項に関する定款変更については、所轄庁の認証を受ける必要はありません。しかし、定款変更後、都道府県または指定都市の条例で定めるところにより、遅滞なく、定款変更を議決した社員総会の議事録謄本および変更後の定款を添えて、その旨を所轄庁に届け出る必要があります(NPO法25条6項)。
NPO法人の登記事項に変更が生じた場合、その旨の登記手続きをする必要があります。
以下の事項が、NPO法人の登記事項になります(組合等登記令2条2項、別表)。
※2018年(平成30年)10月1日に施行された組合等登記令の一部を改正する政令により、「資産の総額」がNPO法人の登記事項から削除されています。 |
また、NPO法人を設立したり、解散したりするときも登記手続きをしなければなりません。
NPO法人の主な登記手続き内容は、以下のとおりです。
【理事の変更登記】
NPO法人の役員の中で登記対象となるのは、代表権を有する理事です。代表権を有する理事が、「任期満了による退任」、「辞任」、「就任」、「再任」などによって変更が生じた場合、その旨の登記手続きをすることになります。
NPO法人の理事は、原則として各自法人を代表します(NPO法16条)。理事が各自法人を代表する場合、理事全員を登記することになります。これに対して、特定の理事(例:理事長)のみが代表権を有する旨の定款の定めを設けた場合、登記対象となるのは、当該特定の理事のみです。
2012年(平成24年)3月31日までは、NPO法において、定款の規定で理事の代表権を制限しても、その旨を善意の第三者に主張できないとされていました。そのため、理事の代表権を制限する旨の定款の規定が存在しても、理事全員を「代表権を有する者」として登記しなければなりませんでした。
しかし、2012年(平成24年)4月1日に施行された改正NPO法で、定款による理事の代表権の制限を善意の第三者に主張できない旨の規定が削除されました。それにともない、特定の理事のみが代表権を有する旨を定款で定めた場合、当該特定の理事のみ登記すればよい旨の取扱に変更となっています。
【名称・目的および業務の変更登記】
NPO法人の登記事項である「名称」、「目的および業務」の内容に変更が生じた場合、その旨の変更登記をすることになります。
→ NPO法人の名称・目的および業務に関する登記の詳細についてはこちら
【主たる事務所・従たる事務所の変更に関する登記】
主たる事務所を移転したり、従たる事務所を設置・移転・廃止したりした場合、NPO法人の登記事項である「事務所の所在場所」に変更が生じるため、その旨の登記手続きをすることになります。
→ NPO法人の主たる事務所の移転に関する登記の詳細についてはこちら
→ NPO法人の従たる事務所に関する登記の詳細についてはこちら
【設立の登記】
NPO法人は、主たる事務所の所在地に設立の登記をすることによって成立します(NPO法13条)。そのため、NPO法人の設立手続きを行う際、所轄庁から設立の認証を受けた後、設立の登記をすることになります。
【解散・清算結了の登記】
NPO法人が、「合併」、「破産手続き開始決定」、「設立認証の取消」以外の事由で解散した場合、解散の登記手続きをすることになります。NPO法人の解散後に清算を行うために清算人を選任したり、定めたりしている場合、清算人就任の登記手続きも行います。
また、NPO法人が解散して清算手続きが完了した後、清算結了の登記手続きをします。
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