〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
亡くなられた親や家族が生命保険に加入していたが、その保険会社がわからなかったり、生命保険に加入していたか否かが不明であったりするケースもあります。
このような時は、最初に亡くなられた方の遺品の中から保険証券や保険会社からの郵送物を探したり、預金通帳から保険料の振替履歴を確認したりして、生命保険への加入の有無や加入先の保険会社等の特定作業を行うのが通常です。
しかし、上記の作業を行っても、生命保険への加入の有無や加入先の保険会社等を確認できないこともあります。そのような状況におかれた場合、「生命保険契約照会制度」を利用することで、生命保険への加入の有無や加入先の保険会社等を特定できることもあります。
【生命保険契約照会制度とは】
生命保険契約照会制度とは、親族等が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を「一般社団法人生命保険協会」が、当団体の会員となっている保険会社に確認する制度です。
当制度は、親族の死亡、認知判断能力低下、災害救助法適用地域での災害による死亡・行方不明等によって、当親族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無がわからない場合に利用できます。
親族の死亡によって、当親族が保険契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無がわからない場合に当制度を利用できるのは、「法定相続人」・「法定相続人の法定代理人(成年後見人等)」・法定相続人の任意代理人(弁護士・司法書士・行政書士)」・「遺言執行者」等です。
当制度による生命保険契約の有無の照会手続きは、「WEB申請」・「書面(郵送)申請」のどちらかの方法で行うことができますが、スムーズに手続きを進められることから、「WEB申請」の利用が推奨されています。
【生命保険契約照会制度の概要】
| 利用条件 | 【平時利用】 親族死亡 親族の認知判断能力低下
【災害時利用】 災害救助法適用地域での災害による家族の死亡・行方不明 |
| 利用できる者(平常利用時の親族死亡時の場合) | 法定相続人 法定相続人の法定代理人(成年後見人等) 法定相続人の任意代理人(弁護士・司法書士・行政書士) 遺言執行者(当執行者の任意代理人も含む) |
| 照会手続きの方法 | WEB申請または書面(郵送)申請 |
【生命保険契約照会制度の手続き手順】
親族の死亡を理由として当制度による生命保険契約の有無の照会をWEB申請の方法で法定相続人から委任を受けた代理人(司法書士等)が行う場合、以下の手順で手続きを進めていきます。
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【1.生命保険契約照会システムへのユーザー登録・マイページ作成】
WEB申請の方法で代理人が手続きを行う場合、最初に一般社団法人生命保険協会のサイト上で、生命保険契約照会システムへのユーザー登録とマイページの作成をする必要があります。
ユーザー登録・マイページの作成の際には、照会手続きを行う代理人の「氏名・フリガナ」、「生年月日」、「電話番号」、「メールアドレス」等の情報を入力の上、パスワードを設定した後、マイページの編集を行う形で「住所」、「郵便番号」の入力をします。
【2.照会対象者・照会事由・照会者等の情報登録】
ユーザー登録とマイページ作成の作業完了後、マイページから当照会手続きで提出することになる「生命保険契約照会依頼委任状兼同意書」を事前にダウンロードしておきます。
その上で、マイページ上から「照会対象者」・「照会事由」・「照会者」等の情報を入力していくことになります。
照会対象者登録画面には、亡くなられた親族の情報(名前・フリガナ・郵便番号・住所・性別・生年月日等)を入力します。
照会事由には、「死亡」または「認知判断能力低下」のどちらかを選択して入力することになりますが、親族の死亡の場合は、「死亡」を選択した上で「死亡年月日」を併せて入力します。
照会者登録画面には、親族の死亡を事由として照会手続きを行う場合、法定相続人全員の情報(名前・フリガナ・郵便番号・住所・性別・生年月日等)を入力することになります。
【3.必要書類の提出(アップロード)】
「照会対象者」・「照会事由」・「照会者」等の入力作業が完了した後、当照会手続きで必要となる書類をサイト上にアップロードする形で提出します。
親族の死亡を事由として照会手続きを行う場合の必要書類は、以下のとおりです。
※当照会手続きの照会者に当たる法定相続人が自筆で当書類へ記入する必要があります。また、法定相続人が複数名いる場合は、全員がそれぞれ1通ずつ記入して提出する必要があります。
※運転免許証(両面)、マイナンバーカード(表面のみ)、住民票(証明日より3ヶ月以内のもの)、印鑑証明書(証明日より3ヶ月以内のもの)等が該当します。
※司法書士が法定相続人の任意代理人として、当照会手続きを行う場合、司法書士の会員証を任意代理人の資格を証する書類として提出します。
※法定相続情報一覧図または照会対象者に当たる死亡した親族と照会者に当たる法定相続人の相続関係を確認できる戸籍 ※法定相続情報一覧図は、法定相続情報証明制度の手続きによって、管轄の法務局で交付を受けます。 |
上記書類のアップロードの作業が完了後、照会内容を確認の上、「照会申込」をクリックすると、当照会手続きの申込が完了となります。
【4.照会内容確認・修正対応・利用料の支払い】
当照会手続きの申込完了後、一般社団法人生命保険協会側で登録内容および提出された書類の内容の確認作業を行います。確認作業の結果、登録内容の入力不備や書類の不備があった場合、その旨の連絡が協会側よりメールで届きます。この場合は、速やかに登録内容または書類の不備の修正対応をしなければなりません。
登録内容やアップロードした書類の内容等に問題がない場合(不備があって修正対応した場合も含む)、協会側で受付がなされ、その後に当照会手続きの利用料の支払いをすることになります。
WEB申請の方法で当照会手続きを行う場合の手数料は、6,000円です。当金額を「クレジットカード払い」または「コンビニ払い」のどちらかの方法で支払いを行います。
【5.照会結果の受領】
一般社団法人生命保険協会側で、照会者からの利用料支払いの確認をした後、当協会の会員となっている保険会社に対して、調査を依頼します。照会結果が出るのは、照会者が利用料の支払いをしてから14営業日(3週間前後)後です。
当協会の会員となっているすべての保険会社からの調査結果が届いた後、「マイページ」に照会結果の通知のPDFファイルがアップロードされ、照会者へその旨の連絡が届きます。
照会者は「マイページ」にログインした後、アップロードされた照会結果の通知のPDFファイルをダウンロードまたは印刷をする形で受領します。
【生命保険契約照会手続きにおける調査対象と開示される事項】
親族の死亡を理由として生命保険契約照会の手続きを行った場合の調査対象と開示される事項は、以下のとおりです。
【調査対象】
照会受付日現在、有効に継続している当協会会員の保険会社の個人保険契約が、当照会手続きでの調査対象になります。親族の死亡を理由として当照会手続きを行った場合は、死亡日まで最低3年遡って調査がなされます。そのため、支払済・解約済・失効済となっている保険契約は調査対象に含まれません。
また、財形保険・財形年金保険・支払が開始した年金保険・保険金等が据え置きとなっている保険も、当照会手続きの調査の対象外です。
【開示される事項】
生命保険契約照会の手続きによって、一般社団法人生命保険協会から開示される事項は、「保険会社名」と「契約の有無」です。生命保険契約照会システムのマイページ上にアップロードされるPDFファイル「照会結果のご回答について」には、当協会会員の保険会社ごとに、契約がある場合は「〇」、契約がない場合は「×」が記載されています。そのため、当資料を見れば、当協会会員の各保険会社との契約の有無を一目で確認することができます。
一方、各保険会社との契約内容(保険金の受取金額や受取人等の内容)については、照会事項の対象外です。もし、当照会手続きによって保険会社との契約の存在が判明し、具体的な契約内容を確認したい場合、契約先の保険会社に直接問い合わせを行う形で対応する必要があります。
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