〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社の本店は、登記事項となっています。そのため、会社の本店を移転した場合、本店所在地(移転前の本店所在地)を管轄する法務局宛に、本店移転登記の申請手続きをしなければなりません。
【ⅰ.本店移転の決議方法】
会社の本店所在地は、株式会社の定款の絶対的記載事項になります(会社法27条③)。会社の本店所在地は、株式会社の定款上において、最小行政区画の範囲内で定められているのが通常です。そのため、会社の本店移転を行う際に定款変更が必要となる場合(定款で定めた本店所在地の最小行政区画の内容に変更が生じる場合)、株主総会を開催して定款変更決議を経なければなりません。
その上で、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)によって、具体的な移転場所や移転時期を決めていきます。
一方、定款変更が不要である(定款で定めた本店所在地の最小行政区画の内容に変更がない場合)時は、取締役会決議(非取締役会設置会社の場合は取締役の過半数の決定)のみで会社の本店移転の手続きを進めることができます。
【ⅱ.本店移転の登記手続き方法】
移転先の本店所在地を管轄する法務局が、移転前の本店所在地を管轄する法務局と同一か否かで、本店移転登記の申請方法が変わってきます。
管轄が同一である時は、移転前後の本店所在地を管轄する法務局に本店移転登記の申請をします。
これに対して、管轄が異なる場合は、移転前の本店所在地を管轄する法務局宛、移転後の本店所在地を管轄する法務局宛の2通の本店移転登記申請書を、移転前の本店所在地を管轄する法務局に提出して本店移転登記の申請手続きを行います。
→ 管轄区域外への本店移転の登記と他の変更登記の同時申請についてはこちら
【ⅲ.本店移転登記の登録免許税】
本店移転の登録免許税は、移転先の本店所在地を管轄する法務局と移転前の本店所在地を管轄する法務局が同一か否かで、その金額が異なります。
「同一管轄区域内の本店移転」、「他管轄への本店移転」の登録免許税額は、それぞれ以下のとおりです。
| 同一管轄区域内の本店移転 | 他管轄への本店移転 |
| 【移転前の本店所在地分】
【移転先の本店所在地分】
計6万円 |
【ⅳ.本店移転登記の必要書類】
本店移転登記の手続きで必要となる書類も、登録免許税額と同様、「同一管轄区域内の本店移転」か「他管轄への本店移転」かによって、その内容が異なります。
本店移転登記の必要書類の具体的な内容は、以下のとおりです。
| 同一管轄区域内の本店移転 | 他管轄への本店移転 |
| 【移転前の本店所在地宛】
【移転先の本店所在地宛】
|
※2025年(令和7年)4月21日より、他管轄への本店移転をした際、法務局内で届出をしている印鑑の記録が引き継がれて、印鑑の提出があったものとみなされるようになったため、他管轄への本店移転の登記申請をする際にも印鑑届書の提出が不要となりました。
一方、届出印の改印をされる場合は、従来どおり、改印届書の提出が必要です。
→ 他管轄への本店移転をする際の印鑑の提出が不要になった旨の取扱(法務省HP)についてはこちら
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