相続登記のお手続きは、通常、以下の手順で進めさせていただくことになります。(下記は、遺産分割協議による相続登記の手続き手順になります。)

 

① ご依頼

お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談・ご面談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。

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② 事前相談

当事務所へご来所いただき、ご面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。ご面談の際には、相続登記のお手続きによって名義人になられる方の本人確認もさせていただきます。
 

ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、ご依頼者さまのご自宅またはご指定の場所でご面談をさせていただきます。
 

③ 必要書類の収集

最初に戸籍などお手続きに必要な書類の収集作業を行います。職権取得対応可能な書類につきましては、当事務所側ですべて取得代行させていただきます。職権取得対応不可の書類(例:印鑑証明書)につきましては、ご依頼者さま側でご準備いただきます。
 

④ 相続人の調査・確定

取得させていただいた戸籍の記載内容をご確認させていただき、被相続人の方(お亡くなりになられた方)の相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。相続人になられる方が確定致しましたら、不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただきます。
 

⑤ 遺産分割協議書・登記用委任状へのご署名・ご捺印

不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただいた後、当事務所側で作成させていただいた遺産分割協議書・登記用委任状へご署名・ご捺印のご対応をしていただきます。(ご署名・ご捺印のご対応をしていただいた後、返送用のレターパックで当事務所側から指示させていただいた必要書類をご返送いただきます。)

 

⑥ 相続登記の申請のお手続き

ご署名・ご捺印のご対応をいただいた遺産分割協議書・登記用委任状を含む必要書類をご返送いただいた後、当事務所側で相続登記の申請のお手続きをさせていただきます。

相続登記のお手続きは、通常、登記申請の受付日より1週間~10日程度で完了致します。(お手続き先の管轄法務局における登記申請件数によって、お手続き完了時期が前後することもございます。)

また、相続登記の登録免許税額が高額になる場合、その分の費用を登記申請前にお預かりさせていただく場合もございます。

 

⑦ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算

相続登記のお手続きが完了致しましたら、当事務所からその旨のご連絡をさせていただきます。

その後、ご都合のよろしい日時を事前に決めさせていただいた上、登記識別情報通知書(権利証)等の書類のお引渡しおよび費用のご精算をさせていただきます。

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