〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続登記のお手続きは、通常、以下の手順で進めさせていただくことになります(下記は、遺産分割協議による相続登記の手続き手順になります。)。
① ご依頼
「お電話(TEL:04-2958-7666)」・「お問合せ・ご相談フォーム」・「LINE」等からご連絡お願い致します。なお、当事務所は完全予約制となっておりますので、ご面談・ご相談をご希望する日時を事前に決めていただいた上、ご予約をお願い致します(ご連絡いただいた際に、ご面談・ご相談をご希望する日時を調整させていただくことも可能です。)。
② 事前相談
ご予約いただいた日時に当事務所へご来所いただき、ご面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、概算費用等についてもご説明させていただきます。ご面談の際には、相続登記のお手続きによって名義人になられる方の本人確認もさせていただきます(ご来所の際には、運転免許証・マイナンバーカード等の身分証明書をご持参ください。)。
ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、ご依頼者様のご自宅またはご指定の場所でご面談をさせていただきます。
※相続登記のお手続きに関するご相談をさせていただいた中で、不動産以外の相続財産のお手続きも併せてご依頼されたい場合は、「遺産承継業務」という形で手続きを受託させていただきます。
→ 遺産承継業務(預貯金や有価証券の相続手続き)についてはこちら
③ 必要書類の収集
最初に戸籍等のお手続きに必要な書類の収集作業を行います。職権取得対応可能な書類につきましては、当事務所側ですべて取得代行させていただきます。職権取得対応不可の書類(例:印鑑証明書)につきましては、ご依頼者様側でご準備いただきます。
④ 相続人の調査・確定
取得させていただいた戸籍の記載内容をご確認させていただき、被相続人の方(お亡くなりになられた方)の相続人になられる方の調査、確定をさせていただきます。相続人になられる方が確定致しましたら、不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただきます。
⑤ 遺産分割協議書・登記用委任状へのご署名・ご捺印
不動産を相続される相続人の方を正式に決めていただいた後、当事務所側で作成させていただいた遺産分割協議書・登記用委任状へご署名・ご捺印のご対応をしていただきます(ご署名・ご捺印のご対応をしていただいた後、返送用のレターパックで当事務所側から指示させていただいた必要書類をご返送いただきます。)。
⑥ 相続登記の申請のお手続き
ご署名・ご捺印のご対応をいただいた遺産分割協議書・登記用委任状を含む必要書類をご返送いただいた後、当事務所側で相続登記の申請のお手続きをさせていただきます。
相続登記のお手続きは、通常、登記申請の受付日より2~3週間程度で完了致します。(お手続き先の管轄法務局における登記申請件数によって、お手続き完了時期が前後することもございます。)
また、相続登記の登録免許税額が高額になる場合、その分の費用を登記申請前にお預かりさせていただく場合もございます。
⑦ お手続き完了・書類お引渡し・費用のご精算
相続登記のお手続きが完了致しましたら、当事務所からその旨のご連絡をさせていただきます。
その後、ご都合のよろしい日時を事前に決めさせていただき、当事務所へご来所いただいた上、登記識別情報通知書(権利証)等の書類のお引渡しおよび費用のご精算をさせていただきます。
※ご事情によりご来所いただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただくことも可能です。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
※非通知でのお電話はつながらない仕様となっておりますので、お電話いただく際には、電話番号の頭に「186」をつけていただく等、非通知設定を解除いただけますようお願い致します。
※当事務所の定休日(土・日・祝日)のご連絡・お問合せは、「お問合せ・ご相談フォーム」または「当事務所のLINE公式アカウント」からお願い致します(当事務所の定休日にお電話いただいても、原則としてつながりません。)。
(当事務所では、面談・電話・メール・LINE等の方法を問わず、無料によるご相談のみのご対応はしておりませんので、ご連絡いただく際にはご注意ください。)
| 対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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