〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
被相続人を相続できる権利のある人(法定相続人)の範囲は、民法で規定されています。法定相続人には、大きく配偶者相続人と血族相続人の2つに分けられます。
配偶者相続人とは、被相続人と婚姻関係にあった人のことです。具体的には、被相続人が夫であれば妻、被相続人が妻であれば夫が配偶者相続人となります。被相続人の配偶者は、どのような相続関係のある場合でも、常に法定相続人となります。
一方、血族相続人とは、被相続人と血のつながりのある親族のうち、法定相続人となる資格のある人のことを言います。具体的には以下の3つに分けることができます。
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