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相続分の計算をする際に、相続人間の平等を保つための制度として、特別受益の他に寄与分があります。
寄与分制度とは、ある一定の行為により、被相続人の財産の維持または増加することに貢献した相続人がいる場合、その相続人は本来の相続分よりも多くの相続財産を取得できるというものです(民法904条の2)。
【ⅰ.寄与分が認められる行為】
相続人は、主に以下の行為によって、被相続人の財産の維持または増加することに貢献した場合、寄与分の取得が認められます(民法904条の2第1項)。
長年にわたり、被相続人の事業を手伝ってきた場合がこのケースに該当します。その際の労務の提供は、原則無償またはそれに近い状態であることが求められます。被相続人の事業へ労務を提供したことによって給料をもらうなど対価を得ている場合は、基本的に特別な寄与には該当しません。
被相続人の行う事業に対して資金を提供したり、財産を無償で譲渡したりするなどがこのケースに該当します。
長年にわたり、被相続人に付き添って看病してきたり、世話をしてきたりした場合などがこのケースに該当します。被相続人の療養看護が特別な寄与にあたるというためには、直系血族間の扶養義務を超えるものでなければなりません。通常の扶養義務の範囲で療養看護をしただけでは、特別な寄与にはあたりません。 |
【ⅱ.寄与分を考慮した場合の相続分の計算方法】
相続人の中に寄与分を有する人がいる場合、以下の手順で相続分を計算します(民法904条の2第1項)。
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たとえば、被相続人Aに妻B、長男Cがいて、相続財産の額が5000万円だったとします。このとき、長男Cの寄与分が200万円である場合の相続分の計算方法と相続できる金額は、以下のとおりとなります。
【B:4800万(5000万円−200万円)×1/2=2400万円 】 【C:4800万(5000万円−200万円)×1/2+200万=2600万円 】 |
【ⅲ.寄与分を取得するには他の相続人への主張が必要】
特定の相続人が、被相続人に対する特別の寄与行為をしていた場合、それだけで当然に寄与分を取得できるわけではありません。特別の寄与行為をした相続人が寄与分を取得するためには、遺産分割協議上で他の相続人に対してその旨を主張する必要があります。
もし、遺産分割協議上で、他の相続人に寄与分の主張を認めてもらえなかった時は、家庭裁判所による調停や審判によって解決をはかっていくことになります(民法904条の2第2項)。
なお、2021年(令和3年)の民法改正により、寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割を行える時期が制限されました。当改正法の施行日である2023年(令和5年)4月1日より、寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割は、原則として、相続開始時から10年経過するまでに行う必要があります(民法904条の3)。
【ⅳ.相続人以外の人も特別の寄与料を請求できる場合がある】
寄与分を主張できるのは、被相続人の相続人だけです。しかし、2018年(平成30年)の相続法改正により、被相続人の相続人以外の親族で一定の条件を満たす人は、特別の寄与料を請求することができるようになっています(民法1050条)。
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