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遺留分とは、相続人が被相続人の相続財産の中から取得できることが保障されている最低限の相続分を言います。
日本の相続には、遺言相続と法定相続の2つがあります。前者は、被相続人による遺言の定めによって相続人の相続分が決まるというものです。後者は、民法で規定されている相続人の相続分になります。
そして、遺言相続は、法定相続に優先するため、もし、被相続人が特定の相続人またはそれ以外の人へ遺言で財産を全部渡してしまった場合、遺言で財産を承継した人以外の相続人は、まったく相続できない状態となってしまいます。
しかし、相続は残された遺族に対する生活保障の意味合いも含まれているため、上記のような状態が生じるのは好ましいことではありません。
そのようなことから、被相続人の財産処分の自由と相続人の生活保障の双方を考慮し、遺留分制度が設けられているのです。
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