〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続が発生した後、受遺者や相続人が遺贈や特定財産承継遺言などで被相続人の財産を承継し、それによって他の相続人の遺留分が侵害されたとします。このような場合、遺留分を侵害された相続人は、受遺者または相続人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます(民法1046条1項)。
2018年(平成30年)の相続法改正により、遺留分減殺請求が遺留分侵害額請求に変わりました。旧法の遺留分減殺請求は、相続人の有する遺留分を保全する限度で、受遺者または相続人への遺贈または特定財産承継遺言の効力を失効させ、遺留分を有する相続人へその権利を帰属させるという物権的効力を有するものでした。
しかし、遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や特定財産承継遺言などによる権利取得者へ遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる債権的な請求権です。遺留分侵害額の請求により、相続人の遺留分を侵害する遺贈や特定財産承継遺言などの効力が失効するわけではありません。
遺留分侵害額に相当する金銭請求をすることができれば、相続人の遺留分を確保するためには十分であり、物権的な効果まで認める必要はありません。そのようなことから、上記のように改正されたのです。
→ 相続法改正による遺留分制度に関する見直しについてはこちら
遺留分侵害額請求の行使は、裁判上でも裁判外でもすることができます。
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