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遺言とは、遺言者が亡くなった後の法律関係に関する自身の意思表示のことです。遺言によって自分の意思を反映させながら、相続財産の承継を行うことが可能となります。
遺言には、主に以下のような性質があります。
【ⅰ.要式行為】 遺言は、民法の規定する方式にしたがってしなければなりません(民法960条)。
【ⅱ.単独の法律行為】 遺言は、遺言者の意思表示による相手方のない単独の法律行為です。
【ⅲ.遺言者の死亡により遺言の効力が発生するのが原則】 遺言の効力は、遺言者が亡くなったときに発生するのが原則です(民法985条1項)。しかし、遺言事項に停止条件が定められていて、遺言者が亡くなった後にその条件が成就した場合は、そのときから遺言の効力が発生します(民法985条2項)。
【ⅳ.遺言者本人でする必要がある】 遺言は、代理に親しまない行為であるため、遺言者本人の独立した意思に基づいてしなければなりません。 民法の規定により、満15歳以上で遺言能力が認められています(民法961条)。そのため、未成年者でも満15歳以上で意思能力があれば、単独で遺言をすることが可能です。 また、成年被後見人は、事理弁識能力を一時回復したときに、医師2人の立会によって遺言をすることができます(民法973条1項)。 |
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