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一度作成した遺言書の内容を変更したり、取り消したりしたい場合、遺言者は遺言の撤回をすることができます。
また、遺言書を作成する段階で無効事由があると、その遺言は無効となります。
【ⅰ.遺言の撤回】
遺言者は、遺言書を作成した後、いつでもその遺言を撤回することができます(民法1022条)。遺言は、遺言者の最終的な意思を尊重する制度なので、そのような取扱いになっているのです。
ただ、遺言の撤回は、遺言の方式によってしなければなりません(民法1022条)。具体的には、前に作成した遺言を撤回する旨の内容の遺言書を再度作成する形で行います。
遺言の撤回をする際、遺言の方式にしたがって行えば、作成する遺言書の種類が異なっていてもかまいません。たとえば、当初作成した公正証書遺言を自筆証書遺言によって撤回することも可能です。
また、遺言者は遺言の撤回権を放棄することはできません。たとえ、遺言者が自身のまわりの人へ当初作成した遺言を撤回しない旨の約束をしていてもそれは無効となり、遺言者はいつでも撤回できるのが原則です。
それから、遺言者が以下の行為をしたとき、遺言を撤回したとみなされます(民法1023条・1024条)。
たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、「A不動産をCに相続させる」という内容の遺言書を作成した場合です。
たとえば、遺言者が当初「A不動産をBに相続させる」という内容の遺言書を作成した後、遺言者が生前にA不動産を他の人へ売却した場合です。
遺言者が作成した遺言書を故意に破棄した場合です。また、遺言書によって遺贈の目的になっている財産を故意に破棄した場合も同様です。 |
【ⅱ.遺言の無効】
遺言者が遺言書を作成するにあたり、以下のような事由がある場合、その遺言は無効となります。
法律上で定められた遺言の方式に従わないで作成された遺言は無効となります。たとえば、作成した自筆証書遺言書に日付がなかったり、不明確であったりする場合です。
法律上では、15歳に達した者は、遺言をすることができると定められています(民法961条・963条)。そのため、15歳未満の人が遺言をした場合は無効となります。また、遺言をするには意思能力がなければなりません。そのため、自身の意思表示によって生じる権利変動の効果の内容を理解できない人がした遺言も無効です(民法963条)。
「遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない」旨の規定が民法上にあります(民法975条)。たとえば、夫婦が1枚の用紙で遺言書を作成した場合、その遺言は無効です。
遺言書の内容が、社会的や道徳的に反するものである場合、その部分については無効となります(民法90条)。 |
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