〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
株式会社の設立手続きは、以下の2つの手続き方法があります。
発起設立 | 募集設立 |
設立時発行株式の全部を発起人が引き受ける形で行う設立手続き | 設立時発行株式の一部を発起人が引き受け、残りの設立時発行株式の引受人を募集する形で行う設立手続き |
会社法の制定後、会社の機関設計によっては、最低取締役一人で会社設立をすることができるようになっています。また、発起設立の方法を選択した場合、払込金保管証明書の提出が不要となったため、会社法の制定前と比較して、より簡易的に会社設立の手続きができるようになりました。
そのようなことから、株式会社の設立手続きをなされる場合、発起設立の方法を選択されるケースが大半となっています。
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