〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書による登記は、遺言書に記載されている文言にしたがって相続登記または遺贈の登記をします。遺言書の内容に基づいて相続登記を申請する場合と遺贈の登記を申請する場合、それぞれ必要となる書類の内容が異なります。
具体的には、それぞれ以下の書類が必要となります。
【遺言書による相続登記の必要書類】
※ 被相続人および相続人の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。 |
【遺贈の登記の必要書類(受遺者が相続人以外の場合)】
※ 被相続人および相続人全員の戸籍に代えて、法定相続情報証明制度を利用して法務局から交付された法定相続情報一覧図での代用が可能です。
※相続人以外の者を受遺者とする遺贈による所有権移転登記を行う際、登記上の住所と遺贈者の最後の住所が相違する場合は、前提として住所変更登記の申請手続きが必要になります。そのため、この場合も遺贈者の最後の住所と登記上の住所のつながりを証明するため、遺贈者の除票・戸籍の附票等の書類が必要となります。 |
※ 状況により、上記以外の書類が必要になる場合もございます。
担当:佐伯(さえき)
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