〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
商業・法人登記とは、会社、法人に関する一定の事項を商業登記法の定めるところにしたがい、商業登記記録(商業登記簿)に登記することを言います。商業・法人登記の制度によって、会社・法人に関する一定の事項があらかじめ公示されているため、誰でもその内容を確認できる環境にあります。それにより、会社または法人と取引をする際の安全が図られています。
商業・法人登記は、一定の期間内に申請することが義務づけられているため、登記事項に変更が生じたり、消滅したりしたときは、遅滞なく、変更登記または消滅登記を申請しなければなりません。
また、商業登記記録(商業登記簿)に記録(記載)すべき事項については、登記の後でなければ善意の第三者に主張できません。さらに、故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることを善意の第三者に主張できません。
商業・法人登記は、商業・法人登記を受けようとする会社または法人の代表者が登記申請手続きの当事者となり、登記を申請する会社、法人の本店または主たる事務所の所在地を管轄する法務局に申請をすることになります。
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