〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社法で規定されている「公開会社」、「取締役会設置会社」、「監査役設置会社」の用語の意味は、以下のとおりです。
【ⅰ.公開会社】
公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(譲渡制限の規定)を設けていない株式会社を言います(会社法2条⑤)。つまり、その発行する株式または種類株式の一部にでも譲渡制限規定を設けていない株式会社は公開会社ということになります。
一方、すべての株式について譲渡制限規定を設けている会社が非公開会社になります。
【ⅱ.取締役会設置会社】
会社法の制定による改正後、定款自治の拡大によって、会社は従来の有限会社型の機関設計(株主総会が全般にわたる事項について決議権限を有し、各取締役が各自代表して業務執行する)と従来の株式会社型の機関設計(取締役会が業務執行の決定権限を有し、取締役会が選定した代表取締役のみが業務執行を行う)を選択でき、従来の株式会社型の機関設計で任意または設置義務によって取締役会を置いた会社を取締役会設置会社と言います(会社法2条⑦)。
【ⅲ.監査役設置会社】
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある場合を除きます)または会社法の規定により、監査役を置かなければならない株式会社を監査役設置会社と言います(会社法2条⑨)。
監査役は、原則として会計監査、業務監査の権限がありますが、一定の場合に監査役の監査の範囲を会計監査のみに限定する旨の定款の定めを設けることができます。当定款の定めを設けている会社は、会社法で規定する監査役設置会社には該当しません(会社法2条⑨かっこ書)。
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