〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
地方出身の方が実家を相続された等の場合、自宅から遠方の所在地にある不動産が相続登記のお手続き対象となるケースもあります。このような状況で相続登記の手続きを司法書士へご依頼される場合、自宅近辺の司法書士に依頼すればよいのか、相続登記の手続き対象の不動産所在地近辺の司法書士に依頼すればよいのか迷われる方もいらっしゃるかもしれません。
このサイトページでは、自宅から遠方所在地にある不動産の相続登記の申請手続き先や依頼先の司法書士の選択等について解説します。
【ⅰ.自宅から遠方所在地にある不動産の相続登記でも自宅近辺の司法書士へ依頼すれば問題ありません】
相続登記等の不動産登記は、その対象となる不動産の所在地を管轄する法務局に登記申請情報と必要書類を提供して手続きを行わなければなりません。たとえば、埼玉県の狭山市、入間市、所沢市を所在地とする不動産の登記手続きをする場合、所沢の法務局(さいたま地方法務局所沢支局)へ登記申請の手続きをします。もし、手続き対象不動産の所在地が自宅から遠方である場合、相続登記の申請先も自宅から遠方所在地にある法務局になります。
2005年(平成17年)の不動産登記法改正前までは、管轄の法務局に書類を持参して提出する方法でしか、登記申請の手続きをすることができませんでした。同様に、登記手続完了後の書類回収作業も手続先の法務局まで足を運んで行う必要がありました。そのため、当法改正前の当時は、遠方所在地にある不動産の相続登記を行う際、現地まで出向いて申請手続きや書類回収作業をしたり、現地の司法書士の方に代理申請をお願いしたりする必要があったため、手続き上の手間がかかったり、追加費用が発生したりすることもありました。
しかし、2005年(平成17年)の不動産登記法改正により、オンラインと郵送の方法を組み合わせる形で不動産登記の申請手続きと手続き完了書類の回収作業が可能となりました。それにより、遠方所在地にある不動産の相続登記も近辺の所在地にある不動産の相続登記と同じ手間や費用で手続きができるようになっています。
したがって、相続登記の手続き対象の不動産が自宅から遠方所在地にある場合でも、自宅近辺の司法書士へ手続きを依頼すれば問題ありません。
【ⅱ.当事務所でも遠方所在地にある不動産の相続登記手続きのご対応が可能です】
2005年(平成17年)の不動産登記法改正で登記のオンライン申請が可能になって以降、多くの司法書士事務所が遠方所在地にある不動産の相続登記手続きに対応しています。
当事務所においても、埼玉県の狭山市、入間市、所沢市など当事務所に近辺にある不動産だけでなく、全国の所在地にある不動産の相続登記を行っております。
当事務所は、開業後からこれまで、以下の法務局の管轄所在地(北海道地方・東北地方・九州地方・四国地方)の不動産の相続登記のご依頼を受けてお手続きをさせていただきました。(下記は手続き実績の一部抜粋になります。)
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自宅から遠方にある不動産の相続登記の手続きをご希望の方でも、安心して当事務所へご依頼ください。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
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