〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社の設立手続きをする際、会社の根本規則ともいえる定款を作成しなければなりません。設立する会社が株式会社である場合、その設立予定の会社の本店所在地を管轄する公証役場において、作成した定款の認証を公証人から受ける必要があります。
公証役場で公証人による定款認証を受ける際、定款を書面で作成することもできますが、電子定款(電磁的記録による定款)を作成することも可能です。
株式会社の設立手続きをする際、電子定款を作成して定款認証を受ければ、4万円の印紙税がかからないというメリットがあります。そのため、電子定款を作成して定款認証手続きを行うのが通常です。
【ⅰ.電子定款認証の手続きの流れ】
電子定款認証の手続きは、商号(社名)、目的(事業内容)、本店等の会社の主要事項を決定して定款を作成した後、認証を受ける公証役場(設立予定の会社の本店所在地を管轄する公証役場)の公証人と連絡を取りながら手続きを進めていきます。
当事務所がお客さまより、株式会社の設立手続きを受託させていただいた際には、以下の流れで電子定款認証の手続きを行います。
【1.認証を受ける予定の定款の内容の事前確認】
認証を受ける公証役場の公証人に作成した定款の内容を確認してもらうため、作成した定款の原案をメール・FAX等で送ります。
【2.手続き書類へのご署名、ご捺印および書類お預かり】
作成した定款の内容を公証役場の公証人に確認してもらって問題がない場合、発起人の方に定款認証手続き用の委任状(定款の内容を合綴したもの)へご署名、ご捺印していただくとともに、印鑑証明書をお預かりします。(その際、会社設立の登記に必要な書類のご署名、ご捺印および書類のお預かりも同時にさせていただきます。)
また、2018年(平成30年)11月30日より、定款認証に関する公証人法施行規則が改正され、法人成立時の実質的支配者に関する一定の情報(氏名・住居・生年月日・国籍等と暴力団員等該当性)を、定款認証手続きを行う際、公証人に申告しなければならなくなりました(対象法人は、株式会社および一般社団法人、一般財団法人です。)。
【※実質的支配者について】
実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配できる関係にある個人の方のことを言います。具体的には、以下に該当する方が実質的支配者になります。
【※具体例】 株式会社の発起設立の手続きを行うケースにおいて、出資者である発起人の方が1名である場合、当発起人の方が、設立する会社の議決権の総数の100%の(50%を超える)議決権を直接に有することになるため、当設立会社の実質的支配者になります。 |
上記の改正により、定款認証手続きを行う際、「法人成立時の実質的支配者に関する申告書」と「実質的支配者になる方の身分証明書の写し」も併せて認証を受ける公証役場の公証人へ提出する必要があります。そのため、実質的支配者になる方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しも一緒にお預かりします。
【3.電子定款認証手続き】
電子定款認証手続きに関する委任状へのご署名・ご捺印のご対応をしていただいた上、必要書類(電子定款認証・実質的支配者となるべき者の申告・会社設立登記等に関する各必要書類)をお預かりさせていただいた後、電子定款認証手続きをさせていただきます。
具体的には、まず、電子定款を作成させていただき、それをインターネット上で認証を受ける公証役場の公証人へ送信します。その後、公証役場まで足を運び、定款認証手続きをさせていただくことになります。
【ⅱ.電子定款認証の手続きに必要な書類と費用】
電子定款認証の手続きで必要となる書類・費用(定款認証手数料・実費等)の内容は、以下のとおりです。
【必要書類】
|
【費用(定款認証手数料等)】
定款認証手数料の金額は、設立する会社の「資本金の額等」の金額が基準となり、以下のとおり定められています。
| 資本金の額等 | 手数料額 |
| 100万円未満の場合 | 30,000円 |
| 100万円以上300万円未満の場合 | 40,000円 |
| その他(300万円以上)の場合 | 50,000円 |
※定款認証手数料の金額の基準となる「資本金の額等」は、定款に「資本金の額等」が記載されていない場合、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となります(定款に「設立に際して出資される財産の最低額」と記載されている場合、「資本金等の額」に該当しないため、定款認証手数料は50,000円になります。)。
※公証人手数料令の一部を改正する政令(令和6年政令第353号)が公布され、2024年(令和6年)12月1日から、定款認証手数料が30,000円(資本金の額等が100万円未満)のケースで、以下の3つの事項に該当する場合、定款認証手数料は15,000円とされました。
|
|
|
※定款認証時に定款の同一の情報の謄本を請求される場合、2通分で約2,000円の発行手数料がかかります。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
※非通知でのお電話はつながらない仕様となっておりますので、お電話いただく際には、電話番号の頭に「186」をつけていただく等、非通知設定を解除いただけますようお願い致します。
※当事務所の定休日(土・日・祝日)のご連絡・お問合せは、「お問合せ・ご相談フォーム」または「当事務所のLINE公式アカウント」からお願い致します(当事務所の定休日にお電話いただいても、原則としてつながりません。)。
(当事務所では、面談・電話・メール・LINE等の方法を問わず、無料によるご相談のみのご対応はしておりませんので、ご連絡いただく際にはご注意ください。)
| 対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
|---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域