〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社の定款の記載事項のなかには、その事項の記載がないと定款全体が無効となってしまうもの(絶対的記載事項)がいくつか存在します。株式会社の定款には、5つの絶対的記載事項が規定されており、その1つが本店所在地です。そのため、株式会社の設立手続きをする際、その会社の本店所在地を定める必要があります。
【ⅰ.株式会社設立時の本店所在地の決定方法】
設立する株式会社の本店所在地の決定方法は、以下の2つの方法があります。
【ⅰ.本店所在地を最小行政区画(例 埼玉県狭山市)の範囲で定款に記載する方法】 この場合、本店所在地の具体的な場所は、発起人(会社の創立者または出資者)が決定します。
【ⅱ.本店所在地の具体的な場所まで定款に記載する方法】 |
ⅰの方法で本店所在地を決定した場合、後に本店所在地を移転する際、移転先が定款で定めた市区町村内の場所であれば、定款変更の手続きは必要ありません。
一方、ⅱの方法で本店所在地を決定すると、後に移転して本店所在地が変更となった場合、必ず定款変更の手続きをしなければなりません。
そのようなことから、株式会社の設立手続きをする際、本店所在地の最小行政区画まで定款に記載し、具体的な町名や地番は発起人の間で決めるⅰの方法を選択して手続きをするケースが大半です。
【ⅱ.本店所在地とする場所の選択方法と注意点】
これから会社を設立して事業を始められる場合、賃貸オフィス、自宅、シェアオフィスなどを本店所在地とすることが考えられます。また、すでに個人で事業を始められていて、法人化する目的で会社を設立される場合、事業を行っている場所を本店所在地にするのが通常です。
設立する会社の本店所在地とする場所を決定する際、その選択方法は複数あります。本店所在地とする場所は、今後行う予定の事業内容や資金面、事業を行ううえでのメリットやデメリットなど総合的に考慮し、そのなかで適した場所を選ぶことが大切です。
ただ、自宅を本店所在地とするとき、その場所が賃貸マンションや分譲マンションのときは注意が必要です。賃貸マンションの場合、会社の事務所として利用することが賃貸契約の内容に反していないか否かを確認しておかなければなりません。
また、分譲マンションの場合も、管理組合などの規約で部屋を事業用として使用することを禁止している場合もあります。そのため、分譲マンションの自宅を会社の本店所在地にしようとする際、管理組合の規約内容を事前に確認しておいたほうがよいでしょう。
【ⅲ.マンションやビルの1室を本店所在地にする場合の登記の記載について】
マンションやビルの1室を会社の本店所在地にする場合、マンション名やビル名とその部屋番号を省略して登記をすることが可能です。たとえば、「埼玉県狭山市中央三丁目6番地 スカイビル101号」が正式な本店所在地であるとします。このようなときでも、「埼玉県狭山市中央三丁目6番地」という形で本店所在地の登記ができます。
マンション名やビル名とその部屋番号まで記載して登記することももちろん可能です。しかし、このような形で本店所在地の登記をすると、マンション名やビル名が変更をした場合、本店の変更登記をする必要があります。また、マンション内の違う部屋に引越しをしたとき、本店移転の登記をしなければなりません。そのような点から考えると、マンション名やビル名とその部屋番号を省略して登記をしたほうが好ましいといえます。
一方、マンション名やビル名とその部屋番号を省略して本店所在地の登記をしてしまうと、郵便物の配達の面で支障が出てしまう可能性もあるため注意も必要です。対象の会社の所在するマンションやビルの部屋やポストに会社名のネームプレートが掲示されていれば、マンション名やビル名とその部屋番号が登記されていなくてもその場所を特定できるため、郵便物の配達に支障はないかもしれません。しかし、対象の会社の所在するマンションやビルの部屋やポストに会社名のネームプレートを掲示されていない場合、その場所が特定できなくて、郵便物の配達に支障が出てしまうケースもあります。
マンション名やビル名とその部屋番号を省略する形で会社の本店所在地を登記するか否かは、上記の点を考慮した上で決めていく必要があります。
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