〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
会社を設立する際、商号(社名)を決めなければなりません。商号名は、登記することができる文字を選択して決定する必要があります。
ただ、事前に商号調査を行わないで使用する商号を決めてしまうと、後々、商号使用の件で企業等の他の事業者とトラブルに発展してしまうこともあるため注意しなければなりません。そのようなことから、会社設立時に商号を決める場合、事前に商号調査を行う必要があります。
【ⅰ.会社法制定前には必須だった類似商号調査】
会社法が制定される前において、会社設立時に商号を決める場合、必ず事前に類似商号の調査を行っていました。
会社法制定前の旧商法において、「同一市区町村内において、同一の営業のために他人が登記した商号と同一の商号を登記することができない」という規定があったからです。
また、旧商業登記法においても、「同一市区町村内において、同一営業のために他人が登記した商号と判然区別することができない商号の登記をすることができない」と定められていました。
そのようなことから、会社設立時に商号を決める際、上記の規定に反しないようにするため、必ず類似商号の調査を行っていたのです。
【ⅱ.会社法制定後も商号調査の作業は必要】
会社法が制定されてから類似商号の規制が廃止され、同一市町村内において同一の営業をしている会社と同一若しくは類似の商号でも、原則として登記ができるようになりました。
しかし、会社法制定後も商業登記法において、商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、本店所在地も同一である場合、その登記はできないとの規定があります(商業登記法27条)。会社法においても、不正な目的を持って、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用してはならない旨が規定されています(会社法8条1項)。
また、他の会社ですでに使用している商号が需要者の間に広く認識されている場合、その商号と同一若しくは類似のものを使用すると、不正競争防止法違反に問われる可能性もあります(不正競争防止法2条1項)。不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を促進して、国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律になります。もし、商号使用が不正競争防止法違反となる場合、当商号と同一若しくは類似の商号を以前より使用していた会社から、差止請求や損害賠償請求を受けることもございます。
会社法制定後においても、会社設立時に商号を決める場合、上記の規定に反しないようにしなければなりません。そのようなことから、会社法制定後も商号調査を行ったうえで、設立する会社の商号を決める必要があります。
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