土地にもいろいろな種類がありますが、その中の1つに田や畑など耕作の目的に供される農地があります。農地が相続登記の手続き対象となる場合、宅地等を対象とする通常の相続登記で必要となる手続きの他、農地関連の手続きについても考慮しなければなりません。

 

【ⅰ.農地の相続登記は農地法の許可不要】

 

所有権の権利移転および移転登記の手続き対象が農地である場合、農地法の許可の要否が検討事項になります。たとえば、農地を売買や贈与によって所有権の権利移転をする場合、農地法の許可を受けなければなりません。そのため、「売買」や「贈与」を原因とする農地の所有権移転登記をする際、農地法の許可書を提供して申請手続きを行います。​

 

一方、相続によって所有権の権利移転をする場合、上記とは異なり、農地法の許可を受ける必要がありません。相続登記には、「遺言書による相続登記」、「遺産分割協議による相続登記」、「法定相続による相続登記」の3つの手続き方法がありますが、いずれの場合も「相続」を原因として農地の所有権移転登記をする際、農地法の許可書の提供は不要です。そのため、農地の相続登記も通常の相続登記と同様の形で手続きできます。

 

【ⅱ.遺贈による所有権移転登記の場合は農地法の許可を要する場合もある】

 

遺言書の内容が農地の遺贈を内容とするものである場合、農地法の許可を受けなければならないケースもあります。農地法の許可が必要となるのは、相続人以外の人が農地の特定遺贈(財産を特定して遺贈すること)を受ける場合です。そのため、農地を相続人以外の人へ特定遺贈をする内容の「遺贈」を原因とする所有権移転登記をするときは、農地法の許可書を提供しなければなりません。

 

これに対して、農地の包括遺贈(財産を特定しないで、全部または一部を割合的に遺贈すること)を受ける場合や相続人が特定遺贈を受ける場合は、遺贈による権利移転の際に農地法の許可は不要です。

 

【農地の遺贈による権利移転の際の農地法の許可の要否】

農地の遺贈の内容 農地法の許可の要否
相続人が包括遺贈により農地を取得した場合 不要
相続人が特定遺贈により農地を取得した場合 不要
相続人以外の人が包括遺贈により農地を取得した場合 不要
相続人以外の人が特定遺贈により農地を取得した場合 必要

 

【ⅲ.農業委員会へ農地を相続した旨の届出が必要】

 

2009年(平成21年)の農地法の改正により、相続等(相続・遺産分割・包括遺贈等)で農地の権利を取得した人は当農地の所在する市区町村の農業委員会にその届出をしなければならないことになりました。農業委員会側で、相続等によって農地の権利を取得した人を把握できるようにするためにこのような制度が設けられたのです。
 

相続等による農地の権利取得した旨の届出は、「農地法第3条の3の規定による届出書」という書類に必要事項を記載の上、当書類を相続登記完了済の登記事項証明書(登記簿謄本)の写しと一緒届出先の農業委員会へ提出する方法により行います。

農地法第3条の3の規定による届出書には、「1.権利を取得した者の氏名等(氏名、住所、国籍等)」、「2.届出に係る農地の所在等(所在・地番、地目、面積等)」、「3.権利を取得した日」、「4.権利を取得した事由」、「5.取得した権利の種類および内容」、「6.農業委員会によるあっせん等の希望の有無」等を記載します。

 

相続等による農地の権利取得した旨の届出は、相続発生を知った日からおおむね10ヶ月以内にしなければなりません。当規定に反して届出を行わない場合、10万円以下の過料に処せられる可能性もあるので注意が必要です。

 

相続等による農地の権利取得した旨の届出は、相続による権利取得者本人だけではなく、代理人によって行うことも可能です。当事務所で農地の相続登記のご依頼をいただいた場合、あわせてこの届出のお手続きを代行させていただいております。

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