登記識別情報(登記済証)の提供を要する不動産の権利に関する登記申請を行うにおいて、登記名義人が登記識別情報(登記済証)を提供できない場合、その代替となる手続き方法の1つに事前通知制度があります。

 

【ⅰ.事前通知制度とは】

                                                

事前通知制度とは、登記識別情報(登記済証)を提供しないで、登記識別情報(登記済証)の提供が必要となる登記の申請手続きがなされた時、その登記が登記名義人本人の意思に基づいて申請されたのか否かを登記官側で確認(登記名義人の本人確認)する旨の登記手続き上の制度です。

具体的には、登記識別情報(登記済証)を提供しないで、登記識別情報(登記済証)の提供が必要な登記の申請手続きがなされた場合、登記官から申請人である登記名義人に対して「登記申請があった旨」および「その登記申請の内容が真実であると考えるのであれば、一定期間内にその旨の申出をすること」を通知します(不動産登記法23条1項)。

その後、申請人である登記名義人より、上記通知から一定期間内に、申請された内容が真実である旨の申出がなされた場合、申請された登記が処理されることになります。

 

不動産の権利に関する登記手続き上において、登記識別情報(登記済証)は、申請人である登記名義人の本人確認をする役割を果たしています。そのため、登記識別情報(登記済証)の提供が必要な登記の申請時に、登記識別情報(登記済証)が提供されないで登記申請がなされた場合、当情報(書類)に基づく登記名義人の本人確認ができなくなってしまいます。

登記識別情報(登記済証)に基づく登記名義人の本人確認ができないと、登記申請時の登記名義人の本人確認が不十分となり、不実の登記がなされてしまう結果を招く可能性もあります。このような状況の中では、登記申請時に登記識別情報(登記済証)の提供ができない時でも、登記名義人の本人確認を十分に行える手続き方法を設けておかなければ、登記の真正を担保することができません。

そのようなことから、登記識別情報(登記済証)の提供を要する登記申請を行う際、当情報(書類)の提供ができない時の登記名義人の本人確認方法の1つとして、事前通知制度が設けられています。

 

【ⅱ.登記名義人への事前通知方法】

 

事前通知の方法によって登記手続きを進める場合、登記官は登記名義人に対して書面を送付する方法により通知します。具体的には、事前通知の方法で登記申請を行った件数ごとに事前通知書を登記名義人宛に送付します。

不動産の権利に関する登記の申請方法は、書面申請とオンライン申請がありますが、どちらの方法で登記の申請手続きを行った場合でも、上記の方法(書面送付の方法)で事前通知がなされることになります。

 

また、事前通知書の送付先や送付方法については、登記名義人が個人であるか法人であるかによって異なり、具体的には、以下のとおりです。

【1.登記名義人が個人の場合】

登記名義人が個人である場合、その人の住所宛に本人限定受取郵便またはそれに準ずる方法によって送付します。

 

【2.登記名義人が法人の場合】

登記名義人が法人である場合、原則として、その法人の主たる事務所へ書留郵便等の方法で送付します。

ただ、登記名義人が法人の場合で事前通知の方法によって登記手続きを行う際、その法人の代表者の住所宛に事前通知書を送付する旨の希望を申出することが可能です。

このような時は、法人の代表者の住所宛に本人限定受取郵便またはそれに準ずる方法によって送付することになります。

 

【ⅲ.事前通知による登記手続きの手順】

 

事前通知制度を利用して登記を行う場合は、以下の手順で手続きが進んでいきます。

 

【1.登記識別情報(登記済証)なしで登記申請】

 

事前通知制度を利用して登記をする場合、登記識別情報(登記済証)を提供しないで申請手続きを行います。申請先の法務局に提供する登記申請情報(登記申請書)には、登記識別情報(登記済証)を提供できない理由を記載しなければなりません。

 

【2.登記官からの事前通知書の発送】

 

上記1の登記申請を法務局で受け付けた後、登記官から登記名義人に対して事前通知書が発送されます。発送先や発送方法については、上記「ⅱ.登記名義人への事前通知方法」のとおりです。

 

【3.登記名義人の申出】

 

登記官より事前通知書が発送されてから一定期間内に、登記名義人は申請された登記の内容が真実である旨の申出をしなければなりません。申出期間は、登記官より事前通知書が発送されてから原則として2週間以内です。ただ、登記名義人の住所が外国にある場合は、4週間以内となります。

 

申出の方法は、選択した登記の申請方法(書面申請またはオンライン申請)によって異なります。

 

【書面申請の方法を選択した場合】

書面申請の方法で登記申請の手続きをした場合、事前通知書の下側にある申出書の回答欄に、登記名義人の名前を記載して、その横に申請書または委任状に捺印した印鑑と同じ印鑑で捺印をします。その後、署名捺印をした申出書(事前通知書)を登記申請先の法務局へ返送する方法で申出を行います。

 

【オンライン申請の方法を選択した場合】

オンライン申請によって登記申請の手続きをした場合、法務大臣の定めるところにより、登記名義人が事前通知の書面の内容を通知番号等により特定し、申請された登記の内容が真実である旨に電子署名を行った上で、オンラインによってその情報を送信するという形で申出を行うのが原則です。

ただ、司法書士等が本人の登記申請代理人となり、特例方式(登記申請情報をオンラインで送信して、その他の添付書類は書面で提出する登記申請方法)で登記申請を行い、登記の委任状を書面で提出した場合は、書面による申出を行うことも可能です。

 

【4.申出書の受領および登記の処理、実行】

 

登記申請先の法務局側が、登記名義人より返送された申出書を事前通知の申出期間内に受領した後、登記の処理の作業を行い、登記が実行されます。

 

【ⅳ.前住所地への通知】

 

登記識別情報(登記済証)を提供できないため、事前通知制度を利用して登記申請をする際、その登記が所有権に関するものであり、なおかつ登記義務者(登記名義人)の住所の変更登記がされている場合、事前通知の他、その登記義務者の登記記録上の前住所への通知(前住所通知)も行われるのが原則です(不動産登記法23条2項)。

 

ただ、以下のケースに該当する時は、前住所への通知はされません(不動産登記規則71条2項)。

  • 住所変更(更正)の登記の登記原因が行政区画若しくはその名称又は字若しくはその名称についての変更又は錯誤若しくは遺漏である場合 
  • 事前通知によって登記申請をした日が最後の住所変更(更正)登記の申請の受付年月日から3ヶ月を経過している場合 
  • 登記義務者(登記名義人)が法人である場合 
  • 資格者代理人(司法書士等)により本人確認情報の提供があり、その内容により申請人が登記義務者(登記名義人)であることが確実であると認められる場合

→ 資格者代理人による本人確認情報制度についてはこちら

 

【ⅴ.事前通知がなされない場合】
 

以下のケースのいずれかに該当する場合、登記識別情報(登記済証)を提供しないで登記申請を行った時でも、登記官より事前通知はなされません(不動産登記法23条4項)。

  • 資格者代理人(司法書士等)により本人確認情報が提供され、その内容を登記官が相当であると認めた場合

→ 資格者代理人による本人確認情報制度についてはこちら

  • 申請情報または委任状につき、公証人から登記義務者(登記名義人)である旨を確認するために必要な認証がなされ、その内容を登記官が相当であると認めた場合

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