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相続登記をはじめとする不動産登記の手続きを行うと一定事項が登記されますが、その1つに原因日付があります。原因日付とは、登記の目的となる権利変動発生の事実や法律行為の内容とその日付のことです。所有権に関する登記の原因日付は、所有者となる人の住所・氏名の上のところに「年月日○○(相続、売買、贈与など)」と記載されます。
不動産の所有者が亡くなって相続登記の手続きを行う際、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されている場合、登記の原因日付の記載方法について問題になることがあります。そこで、この問題点につき、相続登記の原因日付の内容と併せて解説していきます。
【ⅰ.相続登記の原因日付について】
相続登記の登記原因は、原則「相続」となります。これは、遺言に基づいて相続登記を行うか否かにかかわらず、その結論は変わりません。日付は、不動産の所有者が亡くなった日で、戸籍に記載されている死亡年月日がそれに該当します。
相続登記をする際、相続人全員で遺産分割協議を行ったうえで手続きをするのが一般的ですが、この場合の登記原因の日付は不動産の所有者が亡くなった日ではなく、遺産分割協議が成立した日になるのではとも考えられます。しかし、遺産分割協議による相続登記の登記原因の日付も、上記と同じ不動産の所有者が亡くなった日になります。遺産分割協議が成立した日が相続登記の原因日付となるわけではありません。なぜなら、遺産分割協議の効力は、相続が開始したときまでさかのぼることになるからです(民法909条本文)。
【ⅱ.不動産の所有者の正確な死亡年月日が不明な場合】
近年、1人で生活されている高齢者の方が孤独死されるケースも増えています。このような形で被相続人が亡くなられた場合、正確な死亡年月日が特定できなくて、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されることがあります。
戸籍に「推定年月日死亡」と記載されている被相続人名義の不動産の相続登記を行う際、原因日付を「年月日相続」と「推定」の文言を省いて記載してもよいのか、それとも戸籍の記載どおりに「推定年月日相続」と記載しなければならないのかという問題点が存在します。
相続登記の原因日付は、戸籍の記載どおりとするのが原則です。そのため、被相続人の戸籍に「推定年月日死亡」と記載されている場合、相続登記の原因日付は、「推定年月日相続」としなければなりません。当ケースにおいて、相続登記の原因日付を「年月日相続」と「推定」の文言を省いて記載した場合、補正(訂正)の対象となるのが原則なので注意を要します。
しかし、上記のように登記されてしまうと、事情により不都合が生じてしまう場合もあります。そのようなことから、戸籍の記載が「推定年月日死亡」となっているときでも、原因日付を「年月日相続」と「推定」の文言を省く形で相続登記の手続きをしたいという要望も多いです。
この点、法務局によっては、気を利かせていただき、「年月日相続」で登記の受付をしてもらえることもあるようです。ですが、上記はあくまで例外であり、原則は戸籍の記載とおりに、原因日付を「推定年月日相続」として登記手続きを行う必要があります。
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