建物の権利を取得した時、登記名義を自分のものにするために登記手続きを行います。しかし、建物の権利を取得したにもかかわらず、登記がされていないケースもめずらしくありません。金融機関からの融資を受けないで建物を新築したり、建物の新築後、車庫や物置をあらたに建築したりした時等に、その傾向がよくみられます。

 

建物が未登記の状態になっている場合、原則として、登記をしておいたほうが好ましいと言えます。また、状況によっては、未登記の建物の登記手続きをしなければならないケースもあります。

 

【ⅰ.登記をしておいたほうが好ましい理由】

 

建物の登記がされていない場合でも、建物の所有者の実体上の権利(建物を所有する権利)自体が失われるわけではありません。しかし、登記をしておかないと、「この未登記建物の所有者は自分である」ということを他の者に主張できなくなるというデメリットがあります。

 

また、不動産登記法において、「新築した建物または区分建物以外の表題登記のない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1カ月以内に表題登記を申請しなければならない」という建物の表題登記の申請義務規定が存在します(不動産登記法47条1項)。

正当な理由がなく、上記の建物の表題登記申請義務規定に違反した場合、10万円以下の過料の対象となるという規定もあります(不動産登記法164条1項)。実務上では、建物の表題登記申請義務に違反しても過料を受けないようですが、だからといって申請義務に違反するのはよいとは言えません。

 

以上のような理由から、未登記の建物がある場合、一定の例外(未登記の建物を近いうちに取り壊す予定である場合等)を除き、登記をしておいたほうが好ましいです。

 

【ⅱ.登記をしなければならない場合】

 

以下の状況にある場合、未登記の建物の登記手続きをしなければなりません。

【未登記の建物を担保に入れて融資を受ける場合】

銀行等の金融機関が不動産を担保に資金を融資する場合、基本的にその不動産に担保権(抵当権・根抵当権等)を設定します。担保権の設定登記をするには、担保不動産の所有権の登記がなければなりません。そのようなことから、銀行等の金融機関から融資を受けるための担保となる建物が未登記である場合、当建物の登記をしなければなりません。

 

【未登記の建物を売却する場合】

実務上において、不動産の売買をする場合、買主の権利を保全するため、登記名義を買主に移す登記手続きをするのが通常です。しかし、売買による所有権移転登記を行って買主に名義を移すには、当手続きをする時までに不動産の登記名義が売主になっていなければなりません。したがって、未登記の建物を売却するには、あらかじめ登記をしておく必要があります。

 

【建物の敷地が借地である場合】

借地上に建物がある場合、建物所有者が建物所有を目的とする借地権を地主以外の者に主張するには、建物所有者名義とする建物の登記をしておかなければなりません。

 

【ⅲ.未登記の建物の登記手続き】

 

未登記の建物は、登記記録がまだおこされていない状態にあります。そのため、最初に表示に関する登記手続きを行った上で、権利に関する登記の手続きをしなければなりません。

具体的には、建物の登記記録の表題部をおこすために「建物の表題登記」を行った後、権利部の甲区に「所有権保存登記」をすることになります。

→ 所有権保存登記の手続きについてはこちら

 

未登記の建物(戸建ての場合)の建物表題登記と所有権保存登記は、その建物の所有者が申請人となって手続きを行います。

また、未登記の建物(戸建ての場合)が相続物件である場合、相続した相続人が申請人となって建物表題登記と所有権保存登記を行うことが可能です。

→ 相続人名義による所有権保存登記についてはこちら

 

【ⅳ.所有している未登記の建物の調べ方】

 

自身の所有している建物が未登記の状態であるか否かを、以下の方法で確認することができます。

 

【法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を交付請求する方法】

毎年、不動産所有者宛に送られてくる固定資産税の納税通知書に同封されている課税証明書に記載のある建物を指定して、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)の交付請求をします。

課税証明書を準備できない場合は、未登記の建物の所在地にある市区町村役場で、固定資産評価証明書や名寄帳等を取得した上、同様の方法で登記事項証明書(登記簿謄本)を交付請求することが可能です。

交付請求の結果、登記事項証明書を取得できない建物がある場合、その建物が未登記の建物になります。

 

【課税証明書等の記載内容から確認する方法】

固定資産税の課税証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等に記載されている建物が登記されている時は、当建物の登記面積や家屋番号が記載されています。

一方、固定資産税の課税証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等に記載されている建物が未登記である場合、当建の登記面積は0㎡で家屋番号もありません

そのようなことから、固定資産税の課税証明書・固定資産評価証明書・名寄帳等に記載されている建物の登記面積や家屋番号の内容から、当建物が未登記であるか否かを確認することが可能です。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
04-2958-7666

担当:佐伯(さえき)

受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日

遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。

対応エリア
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

04-2958-7666
04-2941-6504

<受付時間>
9:00~18:30
※土日祝祭日は除く

  • 一般の相続関連業務

  • 家庭裁判所で行う相続関連業務

  • 不動産登記関連業務

  • 会社・法人登記関連業務

  • 業務に関するQ&A等

  • 改正情報

  • お役立ち情報

  • 相続に関する知識

  • 遺言に関する知識

  • お客さまの声

  • 事務所紹介

ごあいさつ

saeki.jpg

代表の佐伯です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

佐伯司法書士事務所

住所

〒350-1308
埼玉県狭山市中央三丁目
6番G-206号

営業時間

9:00~18:30

定休日

土日祝祭日

主な業務地域

狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域