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建物の権利を取得したとき、登記名義を自分のものにするために登記手続きを行います。しかし、建物の権利を取得したにもかかわらず、登記がされていないケースもめずらしくありません。金融機関からの融資を受けないで建物を新築したり、建物の新築後、車庫や物置をあらたに建築したりしたときなど、その傾向がよくみられます。
そこで、建物が未登記の状態になっている場合、登記をしたほうがよいのかについてみていくことにします。
【ⅰ.登記をしておいたほうが好ましい】
未登記の建物がある場合、登記をしておいたほうが好ましいです。建物の登記がされていない場合でも、その所有する権利までなくなってしまうわけではありません。しかし、登記をしておかないと、「この未登記建物は自分の所有者である」ということを他の人に主張できないというデメリットがあります。
また、不動産登記法において、「新築した建物または区分建物以外の表題登記のない建物を取得した者は、その所有権を取得した日から1カ月以内に申請しなければならない」と建物の表題登記の申請義務が定められています。(47条1項)
不動産登記法で定める申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となるという規定もあります。実際には過料を受けないケースが大半ですが、だからといって申請義務に違反するのはよいとはいえません。
このようなことから、可能な状況であれば登記をしておきたいところです。
【ⅱ.登記をしなければならない場合】
以下の状況にある場合、未登記の建物の登記手続きをしなければなりません。
【未登記の建物を担保に入れて融資を受ける場合】 銀行などの金融機関が不動産を担保に資金を融資する場合、基本的にその担保不動産に抵当権を設定します。抵当権の設定登記をするには、その不動産の所有権の登記がなければなりません。そのようなことから、建物が未登記である場合、登記をしなければならないのです。 【未登記の建物を売却する場合】 不動産の売買をする場合、買主の権利を保全するため、登記名義を買主に移す登記手続きをするのが通常です。しかし、そのためには、売買による所有権移転登記をするときまでに売主の登記名義になっていなければなりません。したがって、未登記の建物を売却するには、あらかじめ登記をしておく必要があるのです。 【建物の敷地が借地である場合】 借地上に建物がある場合、登記がなければ借地権を地主以外の人に主張することができません。そのようなことから、この場合も未登記の建物の登記が必要になります。 |
【ⅲ.未登記の建物の登記手続き】
未登記の建物は、登記記録がまだおこされていない状態にあります。そのため、まず表示に関する登記手続きを行ったうえで、権利に関する登記の手続きをしなければなりません。
具体的には、建物の登記記録の表題部をおこすために「建物の表題登記」をした後、権利部の甲区に「所有権保存登記」をすることになります。
未登記の建物(戸建ての場合)の建物表題登記と所有権保存登記は、その建物の所有者が申請人となって手続きを行います。
また、未登記の建物(戸建ての場合)が相続物件である場合、相続した相続人が申請人となって建物表題登記と所有権保存登記をすることになります。
【ⅳ.所有している未登記の建物の調べ方】
所有している建物が未登記の状態であるか否かを把握していない方も少なくありません。所有している建物が未登記の状態にあるのか否かを調べるには、どのようにすればよいのでしょうか。
まず、未登記の建物の所在地にある役所で、固定資産評価証明書と名寄帳を取得します。その後、固定資産評価証明書と名寄帳に記載のある建物を指定して、法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を取得します。
そこで、登記事項証明書を取得できない建物がある場合、それが未登記の建物になります。
また、固定資産評価証明書や名寄帳に未登記の建物が記載されている場合、その建物の登記面積は0㎡で家屋番号もないので、この2点によっても確認が可能です。
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