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会社法では、取締役の欠格事由が定められています(会社法331条①)。もし、取締役の地位に就いている人が、欠格事由に該当することになったとき、その日をもって取締役を退任することになります。
上記の場合、欠格事由に該当することになった取締役の資格喪失による退任登記をしなければなりません。
【ⅰ.取締役の欠格事由】
会社法で定める取締役の欠格事由は、以下のとおりです。
【ⅰ.法人】 この規定により、株式会社の取締役となれるのは個人のみとなります。 【ⅱ. 成年被後見人、被保佐人など】 取締役の地位に就いていた人が、精神上の障害によって判断能力に問題が生じたとします。その際、後見または保佐開始の申立てをした後、家庭裁判所から後見または保佐開始の審判を受けた場合、資格喪失により取締役を退任することになります。
【ⅲ. 会社法など一定の法律の規定に違反したり、罪を犯したりして、刑に処せられた後、その執行が終わり、またはその執行を受けることがなくなってから2年を経過しない者】
【ⅳ. ⅲで規定する法律以外の法律の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられた後、その執行が終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予を受けた者は除きます。)】
ⅲ、ⅳにおいては、違反した規定や犯した罪の法律の種類によって、取締役の欠格事由となる範囲が異なります。 ⅲの場合、刑に処せられて執行が終わったり、受けることがなくなったりしてから2年を経過した後にはじめて欠格事由から外れることになります。これに対してⅳの場合、執行が終わったり、受けることがなくなったりすれば、その時点で欠格事由から外れます。 また、ⅲの場合、処せられた刑の範囲の定めがないのに対し、ⅳの場合は禁固以上の刑に処せられた場合に限られる点にも違いがあります。 |
【ⅱ.取締役の地位にある人が破産した場合はどうなるか】
会社法制定前の旧商法の規定では、取締役の地位にある人が破産した場合も欠格事由の1つとされていました。一方、会社法の規定において、破産者は取締役の欠格事由とはされていません。そのため、取締役の地位にある人が破産しても、資格喪失により退任することはありません。
しかし、取締役の地位にある人が破産すると、委任の終了によって退任します。なぜなら、委任者または受任者が破産したとき、委任は終了する旨が民法で規定されているからです(民653条)。したがって、会社と委任の関係にある取締役が破産すると、その関係が終了して退任となります。
ただ、取締役の地位にある人が破産しても欠格事由に該当するわけではありません。そのため、破産により退任となった取締役が株主総会で選任されれば、再びその地位に就くことが可能です。
【ⅲ.資格喪失による退任登記の手続き方法】
取締役が欠格事由に該当することになった場合、「資格喪失」を原因として取締役の退任登記を行います。
また、代表取締役である取締役が欠格事由に該当することになると、取締役の地位だけではなく代表取締役の地位も失います。そのため、この場合は、「資格喪失」を原因として、取締役と代表取締役の退任登記をしなければなりません。
【ⅳ.資格喪失による退任登記の必要書類】
取締役、代表取締役の資格喪失による退任登記の手続きをする際、以下の書類が必要となります。
【取締役の場合】
【代表取締役の場合】 取締役の資格喪失により代表取締役の地位も同時に失うので、上記書類以外に提出する必要はありません。 |
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