不動産を所有していた人が亡くなって相続が発生すると、遺言書がない場合を除き、相続人全員で相続登記の手続きを進めていくのが通常です。しかし、被相続人とその相続人全員の状況や遺産の内容によっては、相続人の中で相続放棄をする人が出てくるケースも考えられます。
 

このサイトページでは、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、どのような形で相続登記の手続きを進めていけばよいのか、相続放棄の内容と併せて解説していきます。

 

【ⅰ.相続放棄とは?】

 

相続放棄とは、被相続人の有する権利や義務の承継を全面的に放棄することを言います。相続人が相続放棄をすると、その相続に関してはじめから相続人ではなかったことになります(民法939条)。そのため、相続放棄をした相続人は、被相続人を相続財産を一切相続することはできません。
 

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に申述(申立)をすることによって行います。相続人が相続放棄の申述を行った後、家庭裁判所側がその内容を審査し、申述した相続人へ照会を行った上で受理するか否かの決定を出すのが通常です。
 

審査の結果、要件を満たしていると判断された場合、家庭裁判所から相続放棄申述受理の決定が出されます。これにより、申述をした相続人が相続放棄をしたことになるのです。

→ 相続放棄の申述(申立)手続きの詳細についてはこちら

 

【ⅱ.相続放棄者がいるときの相続登記の手続き方法】

 

遺産分割協議による相続登記をする際、登記手続きの前に、相続人全員で相続不動産の権利取得者を決めるための遺産分割協議を行うのが原則です。

→ 遺産分割協議による相続登記についてはこちら
 

しかし、相続放棄をした相続人は、はじめから被相続人の相続人ではなかったとみなされます(民法939条)。そのため、相続放棄をした相続人は、遺産分割協議に参加する必要はありません。この場合、相続放棄をした相続人以外の相続人全員で遺産分割協議を行った上で、相続登記の手続きをすることになります。

 

【ⅲ.相続放棄をした旨を証明する書類の提供が必要】

 

相続人の中に相続放棄者がいる場合、その者以外の相続人全員で遺産分割協議を行ってから相続登記の手続きをします。しかし、相続放棄をした時、放棄した相続人の戸籍にその旨が記載されるわけではありません。そのようなことから、登記審査の際、法務局側が相続人の中に相続放棄者がいることを確認できるようにしておく必要があります。

相続人の中に相続放棄者がいる状況で相続登記を行う場合、相続放棄者が相続放棄をしたことを証明するための書類を登記原因証明情報の一部として提供しなければなりません。

 

【相続放棄申述受理証明書を提供する】

 

相続放棄をしたことを証明するための書類に該当するものとして、「相続放棄申述受理証明書」があげられます。相続放棄申述受理証明書とは、家庭裁判所によって相続放棄が受理された旨を証明してもらえる書類です。相続人の中に相続放棄者がいる状況で相続登記を行う際、相続放棄者の相続放棄申述受理証明書を登記原因証明情報の一部として提供する形で手続きすることができます。

そのようなことから、相続登記の手続きを行う前までに、相続放棄をした相続人は、相続放棄申述受理証明書を取得しておく必要があります。相続人が相続放棄の申述(申立)をした後、家庭裁判所から照会書と照会事項の回答書が送付されてきます。相続放棄の申述をした相続人は、照会事項の回答書に回答をして家庭裁判所へ返送することになるのですが、その際、一緒に相続放棄申述受理証明書の取得申請をすることが可能です。

→ 相続放棄の申述(申立)以降の手続きの流れについてはこちら

 

【相続放棄申述受理通知書も条件を満たせば提供可能】

 

相続放棄者が相続放棄をしたことを証明する書類には、「相続放棄申述受理証明書」の他、「相続放棄申述受理通知書」があります。相続放棄申述受理通知書とは、相続放棄の申述が受理された後、家庭裁判所からその旨の通知目的で郵送されてくる書類です。相続放棄申述受理通知書も相続放棄申述受理証明書と同様に、相続登記の手続きの際に提供する相続放棄をしたことを証明する書類となりうるのでしょうか。

 

従前の登記実務では、相続登記の手続きを行う際、相続放棄申述受理通知書を相続放棄をしたことを証明する書類(登記原因証明情報の一部)として提供できない旨の取扱がされていました(登記研究720号)。

しかし、上記の登記実務の取扱が変更され、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されたものと認められる相続放棄申述受理通知書であれば、相続登記の手続きの際に提供する相続放棄をしたことを証明する書類(登記原因証明情報の一部)として認められることになりました(登記研究808号)。

 

相続放棄申述受理証明書には、「事件番号」、「申述人氏名」、「被相続人の氏名」、「被相続人の本籍」、「被相続人の死亡年月日」、「申述を受理した日」などが記載されています。これらの事項が記載されている相続放棄申述受理通知書であれば、相続登記の手続きの際に提供する相続放棄をしたことを証明する書類(登記原因証明情報の一部)に該当すると言えます。

一方、家庭裁判所の管轄によっては、被相続人の氏名のみの記載があり、被相続人の本籍・死亡年月日の記載がない相続放棄申述受理通知書が発行されるケースもあります。被相続人の本籍・死亡年月日の記載がない相続放棄申述受理通知書は、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載されたものとは認められないため、相続登記の手続きの際に提供する相続放棄をしたことを証明する書類(登記原因証明情報の一部)として使用できません。

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