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相続人の相続分は、相続資格によってその割合が法律で定められています。たとえば、配偶者と子1人が相続人である場合、相続分は各2分の1です。しかし、相続人の1人が複数の相続資格を有することもあります。このような時、複数の相続資格を有する相続人の相続分をどのように扱えばよいのかという問題が生じます。
このサイトページでは、相続が発生して相続人の相続資格が重複するケース、類似のケースをいくつかとりあげながら、複数の相続資格を有する相続人の相続分等について解説していきます。
【ⅰ.被相続人が孫と養子縁組した場合】
Aに配偶者Bと子C、D、孫E(Cの子)がいて、Cが亡くなった後、AがEを養子縁組したとします。このようなケースで、Aが亡くなって相続が発生した時、Eは養子と代襲相続人の2つの相続資格を有することになります。
上記の事例において、Eが養子と代襲相続人の双方の相続分を取得するか否かの結論を示した裁判所の判例はまだありません。しかし、登記先例の見解では、Eは養子の相続分と代襲相続人の相続分を両方取得するとしています(昭和26年9月18日民甲1881)。血族相続の系統としては同じ系統にあたるため、相続分の併有を認めても問題ないと考えられるからです。
したがって、登記先例の見解に基づいた場合、Eは養子としての相続分6分の1、代襲相続人としての相続分6分の1の計6分の2の相続分を取得することになります。
【ⅱ.被相続人の配偶者が被相続人の親と養子縁組した場合】
子供がいない夫婦ABがいて、AがBの両親であるC、Dと養子縁組をしました。CD間には配偶者であるB以外に子E、Fがいます。このようなケースで、CとDが最初に亡くなり、その後Bが亡くなった場合、Aは被相続人Bに対して、配偶者と兄弟姉妹の2つの相続資格を有することになります。
裁判所の判例においては、Aが配偶者と兄弟姉妹の双方の相続分を取得するか否かの結論を示したものはありません。一方、登記先例では、相続分の併有を否定し、配偶者の相続分のみを取得する旨の見解が示されています(昭和23年8月9日民甲2371)。配偶者の相続の系統と血族相続の系統は異なるという理由で、相続分の併有が否定されたと考えられます。
上記の事例において、登記先例の見解に基づいた場合、被相続人Bの相続人の相続分は、Aが8分の6、EとFがそれぞれ8分の1ずつとなります。
【ⅲ.配偶者、実子、直系尊属のいない兄と養子縁組した場合】
上記ⅰ、ⅱの事例では、相続人の相続資格が重複する場合の相続分に関する論点について解説していきました。一方、上記ⅰ、ⅱのケースとは少し異なり、一方の相続資格に基づく相続権を放棄にした後、別の相続資格に基づく相続権で相続できるのかという問題が生じる場合もあります。
たとえば、配偶者、実子、直系尊属がいない兄のAと弟のBが養子縁組をしたとします。その後、Aが亡くなって相続が発生した場合、養子であるBが相続人になります。その際、BがAの相続を放棄すると、Aの兄弟姉妹へ相続権が移ります。このようなケースでAの弟であるBは、Aの弟として相続人になれるのかという問題です。
この点につき、裁判所の判例・学説・登記先例等で複数の見解が存在します。
まず、裁判所の判例および学説の多数説では、先順位の相続資格に基づく相続権を放棄しても、その効力は当然に後順位の相続資格に基づく相続権には及ぼさず、後順位の相続資格に基づいて相続できるとされています(大判昭和15年9月18日民集19・19・1624)。
上記の見解によれば、BがAの養子としての相続権を放棄した場合でも、弟としての相続権に基づいて相続できることになります。ただ、このようなケースにおいて、BはAの養子としての相続権と弟としての相続権を同時に放棄することも可能である旨の裁判所の判例も存在します(京都地判昭和34年6月16日家月12・9・182)。
一方、登記先例では、先順位の相続資格に基づく相続権を放棄した場合、後順位の相続資格に基づく相続権も放棄したものと解する旨の見解が示されています(昭和32年1月10日民事甲61)。
当見解にしたがった場合、BがAの養子としての相続権を放棄した時は、弟としての相続権も放棄したものと扱われるため、BはAを相続できないとの結論が導かれます。
【同順位の相続資格が重複する相続人の相続放棄の場合】
上記で解説した事例は、養子(第一順位)と兄弟姉妹(第三順位)の異順位の相続資格が重複する相続人の相続放棄の場合でした。一方、上記ⅰの事例である同順位の相続資格が重複する相続人の相続放棄のケースでは、異順位の相続資格が重複する相続人の相続放棄の時とその結論が少し異なります。
重複する相続資格が同順位の場合、相続人が相続放棄をすると、重複する双方の相続資格に基づく相続権を放棄したものとするのが原則です。しかし、例外として、重複する相続資格のうち、片方の相続資格に基づく相続権だけを放棄する旨を明示して、片方の相続資格に基づく相続権だけを放棄することができます。
上記ⅰの事例において、養子と代襲相続人の2つの相続資格を有するEが相続放棄をした場合、養子と代襲相続人の双方の相続資格に基づく相続権を放棄したものとするのが原則です。しかし、Eが相続放棄をする際、代襲相続人の相続資格に基づく相続権だけを放棄したい旨を明示すれば、養子の相続資格に基づく相続権の放棄は留保されて、代襲相続人の相続資格に基づく相続権だけを放棄したものとされます。
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