遺産承継業務とは、被相続人(亡くなった方)の遺産を各相続人へ承継させる手続きを言います。司法書士は、司法書士法29条及び同法施行規則31条を根拠に、他人の委任を受けてこの業務を行うことが可能です。

 

司法書士というと「登記の専門家」のイメージをお持ちの方もいることでしょう。そのため、相続による不動産の名義変更(相続登記)を依頼する時の専門家だと思われている方も少なくないのではないでしょうか。しかし、司法書士は、相続登記だけではなく、遺産承継業務により、預貯金や有価証券(株式や投資信託)の相続手続きも取り扱えます。

 

預貯金や有価証券の相続手続きは、原則として、銀行や証券会社等の金融機関に対して行わなければなりません。「WEB」・「郵送」等の方法で相続手続きを行える金融機関も多くなってきましたが、金融機関によっては、平日の営業時間内に店舗へ足を運んで手続きをしなければならないケースもあります。被相続人の方の相続財産の中に含まれている預貯金や有価証券(株式・投資信託等)の預け先や保有先の金融機関が複数ある場合は、それぞれの金融機関で手続きをしなければならないため、かかる手間も大きいです。また、平日に仕事をされている方の場合、相続手続きをする時間を取ることさえ難しいという方もいらっしゃるかもしれません。

 

「銀行や証券会社での相続手続きを自分でするのが面倒」、「平日は仕事で相続手続きをする暇や時間がない」等のような状況にある方のために、当事務所が代理人となって、預貯金や有価証券の相続手続きをさせていただくことができます。

当事務所では、預貯金や有価証券の相続手続きと併せて相続登記のお手続きをさせていただくことも可能です。

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