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相続の対象となる財産は、預貯金、不動産、金融資産などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産(負債)も含まれます。そのため、住宅ローンの債務者が、返済期間中に亡くなると、ローンの返済義務も相続人に承継されるのが原則です。
しかし、住宅ローンの債務者が「団体信用生命保険」に加入していれば、相続人にローンの返済義務は承継されません。この場合、保険が適用されてローンが完済となるからです。団体信用生命保険が適用となった場合、発生した権利関係の変動順に沿って、不動産登記の手続きを進めていく必要があります。
【ⅰ.団体信用生命保険とは】
団体信用生命保険とは、住宅ローンを組む際に加入する生命保険です。住宅ローンの債務者がこの保険に加入した後、亡くなったり、高度障害になったりすると、保険会社から金融機関へ保険金が支払われ、それにともなって、住宅ローンも完済されます。
住宅ローンの返済期間は、20年から30年の長期間に及ぶケースも少なくありません。その期間内に、住宅ローンの債務者にもしものことが起きる可能性も十分考えられます。もし、住宅ローンの債務者が返済途中で亡くなった場合、残された家族(住宅ローン債務者の相続人)が残りの住宅ローン返済の義務を承継することになるため、その支払いを続けていかなければならないリスクを負うことになります。
ですが、団体信用生命保険に加入していれば、上記のようなリスクも回避することが可能です。したがって、団体信用生命保険は、住宅ローンを組む際にも、その後の生活においても、人々に安心感を与えてくれるものだと言えます。
団体信用生命保険は、一般的に「団信」と呼ばれていますが、大きく分けて「一般団信」と「疾病特約付きの団信」があります。前者は、死亡や高度障害を保障内容とする団信です。一方、後者はそれに加えて、がん、脳卒中、急性心筋梗塞等一定の疾病も保障内容となります。その他、一般団信と比較して加入条件が緩和されている「ワイド団信」もあります。
【ⅱ.団体信用生命保険により住宅ローンが完済になった場合の登記手続き】
団体信用生命保険によって、保険会社から金融機関へ保険金が支払われると、住宅ローンが完済になります。それにより、設定された抵当権も消滅するので、抵当権抹消の登記手続きをすることになります。
団体信用生命保険の加入者である住宅ローンの債務者兼不動産所有者が亡くなったことにともない、住宅ローンが完済となった場合、亡くなった所有者の名義のまま抵当権抹消の登記手続きはできません。上記ケースに基づいて抵当権抹消登記の手続きを行うには、その前に相続登記を行い、亡くなった所有者から相続人名義に変更しておくがあります。
団体信用生命保険の加入者である住宅ローンの債務者兼不動産所有者が亡くなった時、以下の順で権利関係が変動します。
1.住宅ローンの債務者兼不動産所有者の死亡(相続発生)。 2.団体信用生命保険が適用されて、保険会社から金融機関に対して保険金が支払われる。 3.上記保険金の支払いによって、住宅ローンが完済になる。 |
発生した権利関係の変動順に沿って手続きをしなければならないのが、不動産登記制度の原則です。したがって、団体信用生命保険の加入者である住宅ローンの債務者兼不動産所有者が亡くなった時、以下の手順で登記手続きを行う必要があります。
1.住宅ローンの債務者兼不動産所有者の死亡(相続発生)に基づく相続登記 2.団体信用生命保険の保険金支払いで、住宅ローンが完済されたことに基づく抵当権抹消登記 |
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