〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
不動産登記令、不動産登記規則等が一部改正され、2015年(平成27年)11月2日より、法人が申請人となる不動産登記手続きの添付情報が変更となりました。また、2020年(令和2年)3月30日から、同法令等の改正により、法人の代表者の印鑑証明書の提供に関する取扱も変更となっています。
【ⅰ.法人の資格証明書について】
これまで、会社などの法人が申請人となって不動産登記手続きを行う際、原則として代表者事項証明書や登記事項証明書など代表者の資格証明書を提出しなければなりませんでした。
しかし、2015年(平成27年)11月2日より、原則として申請人となる法人の「会社法人等番号」を提供すれば、代表者の資格証明書を提出する必要がなくなりました。会社法人等番号とは、商業法人登記をしている会社等の法人に対して付される12桁の識別番号のことです。会社法人等番号は、登記申請書の申請人欄のところに記載して提供することになります。
ただ、例外として、申請人となる法人の発行後3カ月以内の登記事項証明書を提出することで、会社法人等番号の提供に代えることができます。法人が会社法人等番号を提供して不動産登記の申請をする際、手続きの遅延が発生しないようにするため、このような例外の制度を設けたのです。
法人が会社法人等番号を提供して不動産登記の申請を行った場合、法務局側は当該法人の登記情報を閲覧して代表者を確認します。しかし、その前に当該法人の登記が申請されているときは、登記情報を閲覧して当該法人の代表者を確認できません。そのため、当該法人登記の手続き完了後、登記情報が閲覧できる状態になってから申請された不動産登記の審査に入るのです。それにより、通常より不動産登記の手続きが遅れてしまうケースも出てきてしまいます。
上記のような状況が生じても、発行後3カ月以内の登記事項証明書を提出して法人が不動産登記の申請を行えば、法務局側はそれを元に審査するのでスムーズに手続きが進めることが可能となります。それにより、不動産登記の手続き遅延を防ぐことができるのです。
【ⅱ.法人の住所証明書について】
不動産の所有権を取得して、所有権保存登記や所有権移転登記を行う場合、原則として登記名義人になる個人や法人の住所証明書を提出しなければなりません。新たに所有権登記名義人になる個人や法人が、実在しているか否かを確認する必要があるからです。
法人が所有権登記名義人となる登記手続きを行う場合、これまでは代表者事項証明書または登記事項証明書を住所証明書として提出していました。しかし、2015年(平成27年)11月2日より「会社法人等番号」を提供することにより、住所証明書の提出を省略できるようになっています。
【ⅲ.法人の変更証明書について】
不動産の登記名義人である法人が本店移転を行った場合、それにともなって当該法人の住所(本店)の変更の登記をします。その際、原則として法人の住所(本店)の変更経緯を確認できる登記事項証明書や閉鎖事項証明書などの変更証明書を提出しなければなりませんでした。しかし、2015年(平成27年)11月2日より「会社法人等番号」を提供することで変更証明書の提出を省略することが可能となっています。
ただ、省略できるのは、法人の現在の会社法人等番号で変更事項を確認できるものに限られます。現在の会社法人等番号で変更事項が確認できない時は、変更証明書の提出を省略することができません。
2012年(平成24年)5月20日「外国会社にあっては2015年(平成27年)3月1日」以前に、他の法務局の管轄区域内への本店移転登記等を行っていた場合には、その都度、当会社・法人の会社法人等番号が変更されていました。2012年(平成24年)5月20日「外国会社にあっては2015年(平成27年)3月1日」以前に、他の法務局の管轄区域内への本店移転登記を行っていた場合の登記事務でも、変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に法人の住所(本店)の変更経緯が記録される取扱がなされていました。
上記のケースに該当する会社・法人が、不動産の所有権登記に記録されている住所(本店)の変更登記をする場合、現在の会社法人等番号を提供しただけでは、法務局側で法人の住所(本店)の変更経緯を確認できません。したがって、このようなときは、現在の会社法人等番号の提供の他、法人の住所変更の経緯が確認できる閉鎖登記事項証明書または閉鎖登記簿謄本等を提出する必要があります。
【ⅳ.法人の代表者の印鑑証明書について】
法人が不動産の売主側の立場で売買による不動産登記手続きを行う場合、当登記の申請人となる法人は、申請情報(代理人が登記手続きを行う場合は委任状)に代表者の実印を押印する必要があります。上記のようなケースで不動産登記手続きを行う場合、これまでであれば、原則として法人の代表者の印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)を提供しなければなりませんでした。
しかし、2020年(令和2年)3月30日から、「添付情報 印鑑証明書(会社法人等番号〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇)」という形で申請情報に申請人となる法人の会社法人等番号を記載すれば、法人の代表者の印鑑証明書の提供を省略できるようになっています。
ただ、同改正前の取扱のとおり、法人の代表者の印鑑証明書(発行日より3カ月以内のもの)を提供してもかまいません。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
---|
一般の相続関連業務
家庭裁判所で行う相続関連業務
不動産登記関連業務
会社・法人登記関連業務
業務に関するQ&A等
改正情報
お役立ち情報
相続に関する知識
遺言に関する知識
お客さまの声
事務所紹介
狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域