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取締役が複数名いる会社において、代表取締役である取締役が退任した場合、残った平取締役の代表権が復活するのか否かが問題になります。たとえば、取締役がA、Bの2名でAが代表取締役に選定されている会社があるとしましょう。このとき、代表取締役である取締役Aが辞任や死亡により退任すると平取締役Bが代表取締役になるのかという問題です。
【ⅰ.基本的に残存取締役の代表権は回復しない】
複数の取締役の中から特定の代表取締役が選定された場合、他の取締役の代表権は剥奪されることになります。そのため、代表取締役である取締役が辞任や死亡により退任しても、残存取締役の代表権は当然に回復するわけではありません。
このようなケースでは、新たに取締役の中から代表取締役を選定する必要があります。上記の事例では、残存取締役Bを代表取締役に選定し、Aの代表取締役である取締役の退任登記とBの代表取締役の就任登記の手続きをすることになります。
また、退任したAの代わりにCを取締役に選任した後、代表取締役に選定することも考えられるでしょう。その場合は、Aの代表取締役である取締役の退任登記およびCの取締役と代表取締役の就任登記の手続きをしなければなりません。
【ⅱ.定款の定めにより残存取締役の代表権が回復する場合もある】
代表取締役である取締役が退任した場合、残存取締役の代表権は回復しないのが原則です。しかし、定款の定めによっては残存取締役の代表権が回復するケースもあります。
たとえば、定款に「当会社の取締役が1名であるときは、その者が代表取締役になる」という規定があったとしましょう。この場合、取締役が1名になると、その人が当然に代表取締役になるのです。
また、「当会社に取締役2名以内を置き、取締役の互選により代表取締役1名を置く」という規定が定款にあるときも残存取締役の代表権が回復します。なぜなら、この定款の規定は、「取締役が2名のときは互選によって代表取締役を定め、取締役が1名しかいない場合はその人が当然に代表取締役になる」という意味だと解されるからです。
このような定款の定めがあった場合、代表取締役である取締役の退任登記とともに残存取締役の「代表権付与」の登記を行います。
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