妻が妊娠している状態で、夫が亡くなったとします。この場合、胎児はすでに生まれたものとみなされる(民886条1項)ため、相続人になります。したがって、胎児も相続登記の名義人になることが可能です。

→ 相続人に胎児がいる場合についてはこちら

 

【ⅰ.胎児を含めた法定相続による相続登記】

 

法定相続による相続登記であれば、胎児を名義人とする登記手続きをすることが可能です。登記手続きの方法は、通常の法定相続による相続登記と基本的には変わりません。ただ、胎児を含めた法定相続による相続登記を行うに当たって、考慮しなければならない点がいくつかあります。

 

【胎児の登記名義の表記】

通常の法定相続による相続登記の手続きを行う場合、名義人となる法定相続人全員の住所・氏名・各持分が登記されることになります。しかし、胎児を含めた法定相続による相続登記の手続きを行う時点で胎児はまだ生まれていないため、名前もありません。そこで、胎児の登記名義の表記は、どのようになるのかという問題があります。

不動産の登記実務において、胎児の登記名義は、「何某(妻の氏名)胎児」と表記される取扱になっています。たとえば、夫A、妻BでAが亡くなり、Bとその胎児が相続人になる場合、胎児の登記名義の表記は「B胎児」になります(令和5年3月28日民二第538号)。

 

【胎児名義の相続登記を行う場合の登記申請人】

胎児を含めた法定相続による相続登記の手続きを行う時点で胎児は生まれていないため、胎児本人が登記申請人になることはできません。そこで、胎児名義の相続登記を行う場合、胎児に代わって誰が登記申請人になるのかという問題が生じます。

不動産の登記実務の見解では、胎児の母である妻が法定代理人として相続登記を行うという取扱になっています(昭和29年6月15日民甲1188)。

 

【懐胎を証明する書類の提供の要否】

妻の妊娠時期によって、外から懐胎していることを確認できないケースもあります。そのようなことから、胎児を含めた法定相続による相続登記の手続きを行う時、胎児の存在を証明しなければならないのかという問題が出てきます。

不動産の登記実務の見解では、胎児を含めた法定相続による相続登記の手続きを行う際に、医師等が発行する懐胎を証明する書類の提供は必要はないとされています(登記研究191号72)。

 

【ⅱ.胎児が出生した時の登記手続き】

 

胎児を含めた法定相続による相続登記がなされた後、妻が無事に出産したとします。その際、出生した子の氏名を登記記録に反映させなければなりません。そのため、胎児の名義から子の氏名に変更する登記手続きをすることになります。

また、胎児が出生した場合、氏名変更だけではなく住所変更の登記手続きもしなければなりません。たとえ、すでに登記されている胎児の住所と出生後の子の住所が同じであっても住所変更の登記手続きを要します。

なお、胎児が出生したときに行う所有権登記名義人住所氏名変更登記は、子の法定代理人(子の母)が申請人となって手続きをします。

 

【ⅲ.胎児が生まれた時に死亡していた場合の登記手続き】

 

胎児を含めた法定相続による相続登記がなされた後、胎児が死亡した状態で生まれた時は、相続の際に「胎児はすでに生まれたものとみなす」という規定が適用されなくなる(民886条2項)ので、最初から胎児は存在しなかったものと扱われます。

したがって、胎児を含めた法定相続による相続登記の名義人の内容に一部誤りがあることになるため、それを訂正する登記をしなければなりません。具体的には、所有権更正の登記手続きを行い、胎児を除く法定相続人全員の共有名義に訂正します。

上記の所有権更正の登記手続きは、更正登記によって持分が増加する法定相続人と胎児の母の共同で行うことになります。

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