〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続などで取得した不動産のなかに森林の土地が含まれている場合、届出をしなければならないケースがあります。
そこで、森林の土地の所有者になったときの届出制度についてみていきましょう。
【ⅰ.森林の土地の所有者届出制度の概要と創設された理由】
森林法の改正により、2012年4月以降に森林の土地の所有者となった場合、その旨の届出が必要になりました。
なぜ、このような制度が創設されたのかというと、市区町村側で森林の土地の所有者を把握しやすくするためです。森林の土地の所有者がわからない状態になると、自治体等が森林を育成するための伐採や造林をする際、そのことに対し所有者へ働きかけることができません。それにより、森林施業を効率的に行えなくなってしまいます。また、森林施業が適切に行われていない森林がある場合、所有者に助言や指導をするのが難しくなってしまいます。
そのような状態を解消するために、森林の土地の所有者届出制度が創設されたのです。
【ⅱ.届出の対象となる森林の土地】
すべての森林の土地が所有者届出の対象となるわけではありません。所有者届出の対象となるのは、地域森林計画の対象区域内にある森林の土地だけです。そのため、所有者となった場合、取得した森林の土地が届出の対象となるか否かをまず確認しなければなりません。所有者となった森林の土地が地域森林計画の対象区域内にあるか否かは、市区町村の林野担当部署で確認することが可能です。
【ⅲ.森林の土地の所有者届出が必要となる場合】
届出の対象となる土地の取得者が個人であるか法人であるかを問わず、所有者届出をする必要があります。また、所有権の取得原因も限定されていません。そのため、相続、売買、贈与、合併等で森林の土地の所有者となった場合、すべて所有者届出の対象となります。その他、面積の制限もないので、小さい面積である森林の土地である場合も、地域森林計画の対象区域内にあるときは、所有者届出をする必要があります。
一方、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出をしているときは、上記の例外として、森林の土地の所有者届出をする必要はありません。
森林の土地の所有者届出は、所有者となった日から90日以内に、取得した土地の市区町村長に対して行います。届出の際には、届出書の他、森林の土地の位置を示す地図(公図など)と森林の土地の登記事項証明書(写しでも可)を提出することになります。
【ⅳ.相続で森林の土地の所有者になったときの届出方法】
届出の対象となる森林の土地を相続で取得した場合、原則として相続発生より90日以内に所有者届出をしなければなりません。届出期間内に相続人間で遺産分割協議が成立しているか否かで、届出の方法が変わってきます。
【ⅰ.相続発生から90日以内に遺産分割協議が成立していない場合】 森林の土地の所有者届出は、土地の所有者になってから90日以内にしなければなりません。そのため、相続発生から90日以内に相続人間で遺産分割協議が成立していない場合は、相続人の共有物として届出をすることになります。届出は相続人のうちの1人で行うことも全員で行うことも可能です。 その後、相続人間で遺産分割協議が成立した後、遺産分割協議によって森林の土地の所有者となった相続人が再度届出を行います。この場合、遺産分割協議が成立した日から90日以内に届出をしなければなりません。
【ⅱ.相続発生から90日以内に遺産分割協議が成立している場合】 所有者届出の手続き期限内に相続人間で遺産分割協議が成立している場合、遺産分割協議によって森林の土地の所有者となった相続人が届出を行うことになります。 |
【ⅴ.森林の土地の所有者届出をしないと過料の対象になることも】
森林の土地の所有者届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりした場合、10万円以下の過料の対象になることもあります。そのようなことから、森林の土地の所有者になった場合、届出の手続きを忘れないようにしましょう。
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