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私生活の中では、親子間で財産を譲渡したり、被相続人の財産を親子が共同で相続したりするケースが少なくありません。その際、子が未成年である場合、利益相反の問題が生じます。不動産の売買や相続に関する登記手続きをする際にも、親と未成年の子の利益相反行為に関する問題が絡んできます。
【ⅰ.親と未成年の子の間で利益相反が生じた時は特別代理人を選任する】
利益相反行為とは、複数当事者間で一定の行為をする際、一方に利益が生じた場合に他方が不利益となるような行為を言います。法律上の行為で生じる利益相反行為はいくつかありますが、親と未成年の子の間で行われる法律上の行為はその一例です。
未成年の子は、原則として自分1人で法律上の行為をすることができません。有効な法律行為をするためには、法定代理人である親権者の同意を得る必要があります(民法5条1項本文)。また、親は未成年の子の親権者にあたります(民法818条2項等)。そのため、親が代理人となって未成年の子の法律行為をすることも可能です(民法824条本文)。
しかし、未成年の子と親との間で法律上の行為をする場合、親が未成年の子の代理人となって取引できるとすると、未成年の子に不利益が生じてしまう可能性があります。なぜなら、一方では親が当事者として、もう一方では未成年の子の代理人としての立場になり、事実上親だけでその内容を決められる状態となるからです。しかし、それでは公平性が保たれないので好ましくありません。
そこで、上記のような親と未成年の子の間で利益相反が生じるケースでは、家庭裁判所に申立てをして特別代理人を選任してもらうことになります(民法826条1項)。選任された特別代理人が、利益相反の状態にある親の代わりに未成年の子の代理人となり、法律上の行為をするのです。これにより、法律上の行為をするにおいての未成年者の利益が守られます。
【ⅱ.親と未成年の子の利益相反行為の具体例】
親と未成年の子の間で、以下のような法律上の行為をする場合に利益相反の状態が生じます。
【親と未成年の子との間で財産を有償譲渡する場合】
未成年の子の財産を親へ有償で譲渡したり、親の財産を未成年の子へ有償で譲渡したりするケースです。
たとえば、父親の財産を未成年の子へ売却する場合、「少しでも高く売りたい」という父親側の利益と「少しでも安く買いたい」という未成年の子側の利益が衝突する状態になります。このような状況の中、父親が未成年の子の代理人となって父親と未成年の子の間で財産の有償譲渡ができてしまうとすると、「相場が1万円である財産を10万円で有償譲渡する」という未成年の子にとって不利益となる内容の契約が簡単にできてしまうことになります。そのようなことから、父親が未成年の子の代理人となって、父親の財産を未成年の子へ有償譲渡する旨の契約を事実上1人で締結することを法律(民法)上で禁止しています。
この場合、家庭裁判所で選任された特別代理人が未成年の子の代理人となって、父親と財産の有償譲渡をする旨の契約を締結することになります。また、未成年の子に両親がいる場合、原則として父親と母親が共同で親権を行使しなければなりません(民法818条2項)。したがって、上記のケースでは、家庭裁判所で選任された特別代理人と母親が共同で未成年の子を代理して、父親と財産の有償譲渡をする旨の契約を締結することになります。
親と未成年の子との間で行われた有償譲渡の対象財産が不動産である場合、不動産売買の登記をしなければなりません。親と未成年の子との間で利益相反が生じた時に不動産売買の登記を行う際、通常のケースで必要となる書類の他、家庭裁判所で選任された特別代理人が登記手続きに関与する場合、その代理権を証明できる選任審判書も併せて提供する必要があります。
【親と未成年の子の双方が被相続人の共同相続人である場合の遺産分割協議】
相続が発生して、親と未成年の子の双方が被相続人の共同相続人であるとします。この場合、親が未成年の子の代理人となって、自身を含む他の共同相続人全員との間で遺産分割協議を行うと利益相反になるのが原則です。利益相反が生じた場合、家庭裁判所で選任された特別代理人が未成年の子を代理して、他の共同相続人全員と遺産分割協議を行うことになります。
→ 法定相続人のなかに未成年の子がいる場合の遺産分割についてはこちら
【ⅲ.利益相反行為の判断基準と効力】
ある法律上の行為が利益相反にあたるか否かは、その行為の外形上で判断されます。その行為の内面的な要素については基本的に考慮されません。たとえば、共同相続人となった親と未成年の子が、遺産分割協議をすることになりました。このような場合、仮に未成年の子にとって有利な協議内容であったとしても利益相反行為になってしまいます。
また、利益相反が生じているケースにおいて、特別代理人を選任することなく親と未成年の子の間で法律上の行為をした場合、無権代理行為となって原則無効となります。しかし、未成年の子が成年に達した後、その無権代理行為を追認すれば、その効力を有効にすることが可能です。
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