〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書の検認申立のお手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
① ご依頼
お電話またはメールにて当事務所へご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。
② 事前相談
当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。
ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
③ 必要書類等の準備および申立書へのご署名、ご捺印
遺言書の検認手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)
また、同時並行で、遺言書の検認申立書へ、申立をされる方(遺言書の保管者の方、遺言書を発見した相続人の方)にご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)
④ お手続き費用のお預かり
遺言書の検認申立手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。(当事務所では、原則前払いとさせていただいておりますが、遺言書の検認申立と併せて、相続登記、預貯金・金融商品などの相続手続きをさせていただく予定の方の場合、遺言書の検認手続き完了後のお支払いにもご対応させていただいております。)
⑤ 遺言書の検認申立手続き
お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ遺言書の検認申立手続きをさせていただきます。申立て先は、相続が開始した地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所になります。
申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
対応エリア | 狭山市、日高市、入間市、鶴ヶ島市、所沢市、川越市、飯能市、坂戸市、その他埼玉県、東京都など関東地方全域 |
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