以下は、遺言書の検認申立後の手続きになります。こちらは、原則としてご本人自身で手続きを行っていただくことになります。

 

①   検認期日の通知

遺言書の検認申立後、家庭裁判所側で提出書類などの審査を行った上、問題がない場合、申立人および相続人全員に対して、検認期日の通知がなされます。家庭裁判所から通知される検認期日は、申立日から1カ月後くらいになりますが、場合によってはそれ以上先の日になることもあります。

 

②   期日においての遺言書の検認手続き

通知された検認期日に家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行います。そのため、申立人は、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなければなりません。一方、申立人以外の相続人は、検認期日に家庭裁判所へ出頭しなくてもかまいません。出頭するか否かは各相続人の判断に任されています。

もし、申立人以外の相続人の中に出頭しない者がいる場合でも、検認手続きは行われます(検認期日に出頭しなかった相続人に対しては、遺言書の検認手続終了後にその旨の通知がなされます。)。

遺言書の検認手続きは、出頭した申立人および相続人の立会いの下、遺言書を開封した後、その形式や内容を確認して検認調書を作成するという形で行われます。

そのため、申立人は出頭する際、必ず遺言書を持参しなければなりません。また、申立人の印鑑、その他担当者から支持されたものも出頭する際に持参する必要があります。

 

③   遺言書の検認済証明の申請

検認手続き後、「遺言書による登記」・「預貯金や有価証券の解約、名義変更、口座移管」等の各種相続手続きを行う場合、検認済証明書が合綴された遺言書が必要です。

→ 遺言書による登記手続きについてはこちら

→ 預貯金や有価証券の相続手続きについてはこちら

そのため、検認手続き終了後、遺言書の検認済証明の申請を行います。

遺言書の検認済証明の申請をする際、遺言書1通につき150円の手数料が必要です。

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