〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言書の検認申立手続きをする際、申立書と一緒に以下の書類を提出する必要があります。
【共通】
【遺言者の直系尊属(父母、祖父母)が相続人の場合】 遺言者の直系尊属で亡くなられている方がいる場合、上記【共通】の書類の他、その方が亡くなられた旨の記載のある戸籍が必要になります。
【遺言者の兄弟姉妹が相続人の場合】 上記【共通】の書類の他、遺言者の父母の出生から亡くなられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍および遺言者の直系尊属が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要です。 また、遺言者の兄弟姉妹で亡くなられている方がいる場合、その方の出生から亡くなられるまでの期間の戸籍謄本、除籍、改製原戸籍も必要となります。 |
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