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相続放棄とは、被相続人の相続財産を一切承継しない旨の相続に関する意思表示のことを言います。
相続が発生すると、相続人は、被相続人の財産に関する一切の権利義務を承継するのが原則です(例外として、被相続人の一身に専属する権利義務は承継されません。)。
相続の対象となる権利義務は、資産だけではなく負債も含まれます。そのため、被相続人の相続財産の中に借金が含まれている状況の中で相続人が相続を承認すると、被相続人の借金の支払い義務を負うことになります。
もし、被相続人から相続した借金の額が相続財産である資産の額よりも大きい場合、相続財産以外の財産(例:相続人の財産)の中から借金の支払いをしなければならなくなります。被相続人から相続した借金の額によっては、相続人が大きな不利益を被ることもあります。
そのようなことから、上記のようなケースを回避できるように、全面的に相続を放棄できる権利が各相続人に与えられているのです。
相続放棄は、管轄の家庭裁判所へ相続人が申述(申立)をして手続きをしなければなりません(民法938条)。
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