相続放棄は、各相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月(熟慮期間)以内にしなければならないのが原則です(民法915条)。 

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、原則として被相続人が亡くなったこと(被相続人の相続開始の原因)を知り、それによって、自分が法律上被相続人の相続人になったことを知った時のことを言います。

そのため、被相続人が亡くなってから3カ月経過した場合であっても、被相続人が亡くなった事実を相続人が知ってから3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則として相続放棄をすることが可能です。 

 

【具体例】

  • AとBが婚姻関係にあった時にCが生まれ、CはAとBの間の子である。
  • その後、AとBは離婚して、CはBと一緒に生活するようになり、それ以降はAと疎遠状態になった。
  • CがAと疎遠状態になってからは、一度も連絡を取ることもなく、CはAの住んでいる場所や連絡先すら知らない状況であった。
  • そのような状況の中、債権回収会社Dからの「債務の相続に関するお問合せ」という書類がCに届いた。当書類には、「E銀行の亡Aに対する債権を譲り受けた。亡Aの法定相続人であるCに対して、相続を承認するか放棄するか確認したいので連絡が欲しい。もし、一定の日までに連絡がない場合は、相続を承認したものとして支払請求する。」旨の内容が記載されていた。
  • CはAと疎遠状態になって以降は一度も会ったり、連絡を取ったりしていないため、債権回収会社Dから送られてきた書類を受領して内容を確認した時にはじめてAが亡くなったことを知った。Aが亡くなった時期は、Cが債権回収会社Dから送られてきた書類を受領した日の半年前であった。

上記の「具体例」においては、Cが債権回収会社Dから送られてきた書類を受領した時点で、Aの亡くなった日から3カ月が経過しています。しかし、Cは上記の書類を受領してその内容を確認した時に、「Aが亡くなった事実」と「自身がAの相続人になった事実」を知ったため、Aの相続放棄に関する熟慮期間の起算日はこの日になります。したがって、Cはこの日から3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則としてAの相続を放棄することができます。

 

【相続開始を知ってから3カ月経過後の相続放棄】

熟慮期間内に相続放棄または限定承認をしなかった場合、相続人は被相続人の相続を単純承認したものとみなされます(民法921条2項)。そのため、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後は、原則として相続放棄をすることができません。

しかし、「特別な事情」が存在する場合、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後も、相続人は被相続人の相続を放棄できるケースがあります。

 

昭和59427日の最高裁判決では、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に相続放棄をしなかったのが、以下のケースに該当する場合、熟慮期間は、相続財産の全部また一部を認識した時、または通常認識できると考えられる時から起算すべきものと解するのが相当である旨の見解を示しています。

  1. 被相続人に相続財産がまったくないと相続人が信じたこと
  2. 被相続人の生活歴や被相続人と相続人との交際状態その他の諸事情から、相続人に対して相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
  3.  2の事情等により、1のように信じたことについて相当の理由があること

相続人が相続放棄や限定承認をしないまま、自己のために相続の開始があったことを知ってから3カ月経過した後、債権回収会社等の金融機関から被相続人の債務(借金)の相続に関するお知らせの書類が届く場合もあります。

このようなケースにおいて、上記のような「特別な事情」が存在する場合、熟慮期間の起算日は被相続人の債務(借金)の相続に関するお知らせの書類を受領してその内容を確認した日になるため、その日から3カ月以内であれば、相続を承認した(承認したとみなされた)事実等がない限り、原則として相続人は被相続人の相続を放棄することができます。

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