〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続放棄の申述(申立)のお手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
① ご依頼
お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。
② 事前相談
当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
ご面談の際には、被相続人(お亡くなりになられた方)の相続関係および相続財産(プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も含みます。)を聴取させていただきます。また、可能な限り、被相続人および法定相続人の方のご住所と本籍も聴取させていただきます。
③ 必要書類の準備および申述書へのご署名、ご捺印
相続放棄のお手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)
また、同時並行で、相続放棄申述書(申立書)へ、相続放棄をされる方にご署名、ご捺印していただきます。(可能な状況であれば、②のご面談の際にご署名、ご捺印していただくケースもございます。)
④ お手続き費用のお預かり
②、③の作業を経て、相続放棄のお手続きが可能な状況になりましたら、事前にお手続き費用をお預かりさせていただきます。(相続放棄のお手続き費用は、前払いを原則とさせていただいておりますが、相続放棄のお手続き完了後の費用お支払いにも対応させていただいております。)
⑤ 相続放棄の申述(申立)手続き
お手続き費用をお預かりさせていただいた後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述(申立)のお手続きをさせていただきます。相続放棄の申述(申立)のお手続き先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
お手続きをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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