〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
相続放棄の申述(申立)手続きをする際、申述書(申立書)と一緒に、以下の書類を提出する必要があります。
【共通】
【相続放棄をされる方が被相続人の配偶者である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。
【相続放棄をされる方が被相続人の子または孫である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、被相続人が亡くなられている旨の記載のある戸籍が必要となります。 また、被相続人が亡くなられるまえに、その子がすでに亡くなられていて、被相続人の孫が代襲相続人となる場合、被相続人の子が亡くなられている旨の記載のある戸籍も必要です。
【相続放棄をされる方が被相続人の直系尊属(父母、祖父母)である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。
【相続放棄をされる方が被相続人の兄弟姉妹または甥、姪である場合】 上記【共通】記載の書類のほか、以下の書類が必要になります。
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