遺言執行者とは、遺言の内容を実現するための各種手続きを行う者のことです。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法1012条1項)。そのため、遺言者(被相続人)の相続財産の目録を作成した上で、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の解約、名義変更等の各種相続手続きを行った後、相続人や受遺者へ財産を引き渡すといった一連の業務を担います。

 

また、2018年(平成30年)の相続法改正により、遺言執行者の任務開始の通知義務や相続させる旨の遺言(特定財産承継遺言)についての遺言執行者の権限等が定められています。

→ 遺言制度に関する見直し【2018年(平成30年)相続法改正】の詳細についてはこちら
 

遺言の執行(遺言で定められた内容の実現のための手続き)は、一部の例外(推定相続人の廃除・遺言による認知の手続き等)を除いて、遺言者の相続人によっても行うことが可能です。遺言で定められた内容の執行手続きを遺言者の相続人でもできる場合は、あらかじめ遺言執行者を定めておかなくてもかまいません。

しかし、相続人の中に遺言の内容に納得できないという者がいたり、相続人間の関係が悪かったりする場合、遺言の執行業務を円滑に進められない場合も出てきてしまいます。そのような時のために、あらかじめ遺言執行者を定めておいたほうが好ましいと言えます。

 

遺言執行者の指定(選任)方法は、以下の二つの方法が規定されています。

  • 【遺言書で指定する】

遺言者は、遺言書内で1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、遺言執行者の指定を第三者(他の者)に委託する旨を遺言書に定めておくことも可能です(民法1006条1項)。

  • 【家庭裁判所が遺言執行者を選任】

遺言執行者がいない場合、またはいなくなった場合は、利害関係人(例:相続人・受遺者等)の請求(申立)により、家庭裁判所が遺言執行者を選任します(民法1010条)。

法律(民法)上、未成年者と破産者は遺言執行者になれないとされています(民法1009条)。しかし、それ以外の者であれば、誰でも遺言執行者になることが可能です。そのため、実務上では、遺言書によって権利を取得する相続人や受遺者を遺言執行者に選任するケースもめずらしくありません。

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