相続人・受遺者等の利害関係人が、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立てができるのは、以下に該当する時です(民法1010条)。

【ⅰ.遺言執行者がいない時 】 

遺言書で遺言執行者が指定されていない時、遺言執行者として指定された者がその就任承諾を拒否した時等です。   

【ⅱ.遺言執行者がいなくなった時 

遺言者の相続発生後、遺言執行者に指定された者に死亡・辞任等の事由が生じ、遺言執行者として業務を行う者がいなくなった時です。

 

また、遺言の執行業務を行う際、以下のような場合は、遺言執行者がいないと手続きができなかったり、手続きが難航したりしてしまいます。 

【ⅰ.遺言執行者がいないと手続きができない場合】  

遺言書による推定相続人の廃除、遺言による認知の手続きができるのは、遺言執行者のみです。そのため、遺言書にこれらの文言がある場合、遺言執行者がいなければ、遺言の執行手続きができません。 

【ⅱ.遺言執行者がいないと手続きが難航する場合】  

遺言書に相続人以外の者へ不動産を遺贈する旨の文言がある場合、遺言執行者がいない時は、遺言者の相続人全員の協力がなければ手続きできません。もし、遺言者の相続人の中に協力してくれない者がいる場合、手続きが難航してしまいます。

 

遺言書に遺言執行者の指定がない状況で上記のケースに該当する場合、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をした上で手続きを進めていく必要があります。

また、上記ⅱのケースに該当する場合、裁判所へ登記請求訴訟を提訴し、判決をもらった上で手続きを進める方法もありますが、かなりの費用と手間がかかります。そのため、家庭裁判所へ遺言執行者の選任申立をした上で手続きを進めていくほうが効率的です。

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