〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
遺言執行者選任申立の手続きは、以下の流れで進めさせていただきます。
① ご依頼
お電話またはメールにてご連絡お願い致します。なお、当事務所では予約制を取らせていただいておりますので、ご相談をご希望する日時を事前に決めていただき、ご予約をお願い致します。
② 事前相談
当事務所へご来所いただき、面談にてご相談をお受けさせていただきます。その際、お手続きの流れ、必要書類、費用などについてもご説明させていただきます。
ご事情によりご来所していただくことが難しい場合は、出張によりご対応させていただきます。その際、お客さまのご自宅またはご指定の場所で面談をさせていただきます。
③ 必要書類等の準備および申立書へのご署名、ご捺印
遺言執行者選任申立の手続きに必要となる書類を準備していただきます。(職権で取得可能な書類につきましては、当事務所側で収集させていただきます。)
また、同時並行で、遺言執行者選任申立書へ、申立をされる方(相続人、受遺者、遺言者の債権者などの方)にご署名、ご捺印していただきます。(状況により、②のご相談の際に、ご署名、ご捺印いただく場合もございます。)
④ お手続き費用のお預かり
遺言執行者選任申立の手続きをさせていただく前に、お手続き費用をお預かりさせていただきます。(お手続き費用のお支払いは前払いを原則とさせていただいておりますが、遺言執行者選任申立後に行う各種相続手続きも当事務所側でご対応させていただく場合、遺言執行者選任申立手続き完了後のお支払いにもご対応させていただきます。)
⑤ 遺言執行者選任申立の手続き
お手続き費用をお預かりさせていただいた後、家庭裁判所へ遺言執行者選任申立手の続きをさせていただきます。申立て先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
申立てをさせていただいた後、その旨のご連絡をさせていただきます。
【遺言執行者選任申立後について】
遺言執行者選任申立の手続きをさせていただいた後、家庭裁判所から申立人および遺言執行者候補者へ照会書が送付されます。申立人と遺言執行者候補者が照会事項に回答し、それを家庭裁判所へ返送することになります。
返送された照会書が家庭裁判所に到着後、内容を確認したうえで、遺言執行者選任の審判を出すことになります。
遺言執行者の選任審判が出された後、選任審判書が申立人と遺言執行者に送付されます。遺言執行者は、選任審判書を利用して、遺言の執行に関する各種手続きをすることになります。
担当:佐伯(さえき)
受付時間:9:00~18:30
定休日:土日祝祭日
遺産相続相談、遺言・相続手続き、遺言書作成のご相談、相続、売買、贈与、抹消などの不動産登記手続き、会社設立、役員変更などの会社の登記手続きは、実績のある埼玉・狭山の佐伯司法書士事務所にお任せください。
親切・丁寧な対応をモットーとしております。お気軽にご相談ください。
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