〒350-1308 埼玉県狭山市中央三丁目6番G-206号
被相続人所有の土地の名義変更(相続登記)手続きを行う際、その対象の土地の中に、登記上の地目が「墓地」になっているものも散見されます。土地の登記上の地目が「墓地」である場合、一般の相続登記とは異なる方法で手続きをするケースもあります。
【ⅰ.祭祀財産にあたる墓地は相続財産に含まれない】
被相続人名義の墓地は、基本的に他の相続財産と分けて手続きを進めなければなりません。なぜなら、墓地は原則として祭祀財産にあたるからです。
祭祀財産とは、祖先をまつるための財産で、具体的には、系譜、祭具、墳墓のことを指します。
系譜とは、祖先の血統や続柄が記された書物のことで、家系図や過去帳がこれにあたります。祭具とは、仏壇や神棚など祖先をまつるために供されるもののことです。そして、墳墓とは、亡くなった人の遺骨を納めるための墓石のことで、墓石が設置されている土地の所有権や使用権も含まれます。
墓地の権利は、墳墓に含まれるため、祭祀財産と扱われるのが原則です。祭祀財産にあたる墓地は、相続財産に含まれないため、遺産分割の対象にもなりません。したがって、被相続人名義の墓地が祭祀財産にあたる場合、他の相続財産と分けて手続きを進めていく必要があります。
【ⅱ.祭祀財産の承継者とその決定方法】
被相続人名義の墓地は、原則として祭祀財産の承継者が権利を取得します。祭祀財産の承継方法は、法律(民法)で定められているので、その規定にしたがって承継者が決定されます(民法897条)。
まず、被相続人が祭祀財産の承継者を指定していた場合、その者が承継します。祭祀財産の承継の指定方法は、とくに規定はありません。そのため、被相続人が生前に書面上や口頭でしても、遺言でしても、法的には有効です。
被相続人が祭祀財産の承継者を指定していない場合、慣習にしたがって、祖先の祭祀を主宰すべき者が祭祀財産を承継します。そして、祭祀財産の承継者の指定や慣習がない時は、家庭裁判所の調停または審判で決定することになります。
【ⅲ.墓地が相続財産に該当するケースもある】
墓地は祭祀財産にあたるのが原則です。しかし、被相続人名義の墓地が、祭祀財産にあたらないケースもあります。具体的には、登記上の土地の地目が「墓地」であっても、実際にはその土地上にお墓が建っていない時です。被相続人名義の土地の現況が墓地ではない場合、当然祭祀財産に含まれません。
また、被相続人名義の土地の使用権を持っている人が、その土地を墓地として利用している時も同様です。この場合、その土地は被相続人の祖先をまつわるために供されているわけではないので、被相続人の祭祀財産にはあたりません。
被相続人名義の墓地が祭祀財産とならない場合、被相続人名義の他の財産と同様に相続の対象となります。このようなケースでは、相続人全員で遺産分割協議を行った上、被相続人名義の墓地の承継者を決めていきます。
【ⅳ.墓地の登記手続きの方法】
墓地の登記は、「祭祀財産として手続きする方法」と「相続財産として手続きする方法」の2通りの方法があります。
墓地が祭祀財産にあたるとして手続きする場合、「民法第897条による承継」を原因として、所有権の移転登記をします。この方法で登記をする場合、祭祀財産の承継者と相続人全員の共同で申請手続きをしなければなりません(被相続人が遺言書を残していて、遺言執行者が指定されている場合は、相続人全員の代わりに遺言執行者が申請手続きに関与します。)。
墓地が相続財産に該当する場合、通常の相続登記を同じく「相続」を原因として所有権の移転登記をします。そのため、遺言や遺産分割協議等で定められた墓地の承継者が単独で登記申請をすることが可能です。
また、墓地の登記に関して、以下のような登記実務の見解が出されています。
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それから、土地の登記上の地目が「墓地」となっている場合、登記手続きをする際に登録免許税を納付する必要はありません。なぜなら、登録免許税法により、「墳墓地に関する登記」については、登録免許税を課さないと定められているからです(登録免許税法5条⑩)。土地の登記上の地目が「墓地」になっていれば、土地の現況の地目が墓地であるか否かに関わらず、登録免許税は非課税となります(登記研究519号)。
これに対して、土地の登記上の地目が「墓地以外」で、土地の現況の地目が「墓地」である時は、非課税とはならず、登録免許税が課されます(登記研究821号203頁・カウンター相談247)。
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