2025年(令和7年)421日より、「検索用情報の申出」の手続きの運用が開始されています。

 

【検索用情報の申出とは】 

 

「検索用情報の申出」とは、不動産の所有者が氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を法務局へ届出をしておく制度です。 

2026年(令和8年)41日から住所氏名変更登記の申請手続きが義務化されることになっていますが、その義務負担軽減のため、住所氏名変更登記の職権登記制度(スマート変更登記)も併せて運用が開始される予定となっています。 

→ 住所氏名変更登記の申請義務化と職権登記制度についてはこちら

 

住所氏名変更登記の職権登記制度は、住基ネットへの照会により、住所・氏名の異動情報が確認された後、不動産の所有者の了承を得た上で、法務局側が職権で登記手続きを行うものです。法務局側が職権登記を行うには、その前提として、不動産の所有者から氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」の提供を受けておく必要があります。つまり、検索用情報の申出は、住所氏名変更登記の職権登記の前提となる手続きになります。

検索用情報の申出の手続きをしておくことで、住所氏名変更登記が義務化された後、所有権の登記名義人の住所氏名変更登記をする必要がある場合でも、法務局側で職権登記をしてもらえるため、申請義務違反に問われることがなくなるというメリットがあります。

 

【検索用情報の申出の手続き方法】

 

検索用情報の申出の手続きには、「同時申出」「単独申出」2つの方法があります。

 

【同時申出】 

同時申出とは、登記申請と同時に行う検索用情報の申出方法です。当制度の運用開始日である2025年(令和7年)421日以降に、以下の権利に関する登記申請を行う場合、所有権の登記名義人になる申請人(国内に住所がある自然人に限る)は、当人の検索用情報を申請情報の内容の一部として提供する形で申出をしなければなりません。

 

【検索用情報の同時申出が必要な権利に関する登記の種類】

  • 所有権保存登記
  • 所有権移転登記
  • 所有権更正登記(更正登記によって所有権の登記名義人になる者がいる場合に限る)

上記の登記申請手続きによって所有権の登記名義人になる申請人であっても、その者が法人や海外居住者である場合は、検索用情報の申出手続きはできないため、登記申請との同時申出は不要です。

 

【単独申出】 

単独申出とは、2025年(令和7年)421日の時点で既に不動産の所有権の登記名義人である者(国内に住所がある自然人に限る)が、所有する不動産を2026年(令和8年)41日に運用開始予定の職権による住所氏名変更登記の対象とするために、検索用情報の申出だけを行う方法になります。

また、2025年(令和7年)421日以降に、他人の登記申請で所有権の登記名義人となったことにより、検索用情報の申出を行っていない者(国内に住所がある自然人に限る)も、単独申出の方法で検索用情報の申出の手続きができます。

 

【検索用情報の申出事項】 

 

検索用情報の申出の手続きを同時申出・単独申出のどちらの方法で行う場合でも、所有権の登記名義人の検索用情報として、以下の事項を申出します。

 

【検索用情報の具体的内容】

  • 氏名および氏名のふりがな
  • 住所
  • 生年月日
  • メールアドレス(※)

(※)所有権の登記名義人となる者がメールアドレスを使用していない場合等は、メールアドレスはない旨の申出をします。また、メールアドレスは所有権の登記名義人本人のみが利用しているものを申出する必要があります。

単独申出の方法で検索用情報の申出の手続きを行う場合、上記の検索用情報の他、以下の事項を明らかにする必要があります。

  • 代理人が申出を行う場合は、代理人の氏名(名称)・住所(代理人が法人である時は代表者の氏名)
  • 申出の目的
  • 申出にかかる不動産の不動産所在事項
  • 申出人または代理人の連絡先の電話番号
  • 添付情報の表示
  • 申出年月日
  • 申出先の法務局の表示

 

 【検索用情報の申出の添付情報】

 

検索用情報の申出の手続きを同時申出または単独申出の方法で行う場合、それぞれ以下の情報を提供しなければなりません。 

 

【同時申出で手続きする場合の添付情報】 

同時申出の方法で検索用情報の申出の手続きを行う場合、登記申請の際に提供する添付情報の他、登記名義人となる申請人の氏名のふりがな・生年月日を証明できる情報を提供することとされています。 

しかし、検索用情報の申出と同時に行う所有権に関する登記申請の手続きで提供する住所を証する情報(住民票の写し等)が上記の情報を兼ねる場合は、他の添付情報の提供は基本的に不要です。 

 

【単独申出で手続きする場合の添付情報】 

単独申出の方法で検索用情報の申出の手続きを行う場合、原則として、以下の情報を添付情報として提供する必要があります。

  • 申出者の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)の写し
  • 代理人によって申出手続きを行う場合は委任状
  • 申出をした検索用情報の内容を証する市区町村その他の公務員が職務上作成した情報(本籍入りの住民票の写し・戸籍の附票等)

 

【職権による住所氏名変更登記の対象不動産について】 

 

2026年(令和8年)41日から運用開始予定の職権による住所氏名変更登記の対象となる不動産は、検索用情報の申出の手続き対象となった不動産に限られます。検索用情報の申出の手続き対象の不動産以外に所有していた不動産がある場合、その不動産を職権による住所氏名変更登記の対象とするには、改めて、検索用情報の申出の手続きをしておかなければならない点に留意が必要です。

 

【具体例】 

  • 2024年(令和6年)421日にa不動産を取得。
  • 2025年(令和7年)421日にb不動産を取得。
  • b不動産の取得時に同時申出の方法で検索用情報の申出の手続きを行った。 

 上記のような場合、職権による住所氏名変更等の対象となるのは、b不動産のみです。a不動産も職権による住所氏名変更登記の対象とするには、改めてa不動産を対象として、単独申出による検索用情報の申出の手続きをしておく必要があります。

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