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相続分とは、各相続人が遺産を相続できる割合のことです。民法では、法定相続人の相続分の割合が規定されています。また、被相続人が各相続人の相続分を遺言で指定しておくことも可能です。
民法で規定されている相続分のことを「法定相続分」、遺言で指定された相続分を「指定相続分」と言います。
民法で規定する法定相続人の相続分の割合は、以下のとおりです。
【ⅰ.子(直系卑属)と配偶者が相続人の場合】
被相続人の子と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者と子の相続分の割合が各2分の1ずつとなります。法定相続人となる子が複数いる場合、2分の1を子の数で案分して相続分の割合を算出します。たとえば、法定相続人となる子が2人いた場合の相続分は、各4分の1の割合となります。
また、法定相続人に嫡出子である子と非嫡出子である子がいるとき、以前は相続分に差異が設けられていました。しかし、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判決において、嫡出子と非嫡出子の相続分は等しくなっています。
【ⅱ.父母(直系尊属)と配偶者が相続人の場合】
被相続人の直系尊属と配偶者が法定相続人であるときは、配偶者の相続分の割合が3分の2で、直系尊属の相続分の割合は3分の1となります。また、直系尊属が複数いる場合、3分の1をその数で案分します。たとえば、被相続人の父母が法定相続人となる場合、相続分は各6分の1ずつとなります。
【ⅲ.兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合】
被相続人の兄弟姉妹と配偶者が法定相続人となる場合、配偶者の相続分の割合が4分の3で、兄弟姉妹の相続分の割合が4分の1です。法定相続人となる兄弟姉妹が複数いる場合、直系卑属や直系尊属が法定相続人になるケースと同様、4分の1をその数で案分して相続分の割合を算出します。
一方、被相続人の父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(腹違いの兄弟姉妹)の相続分の割合は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の割合の2分の1となります。
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