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遺産分割とは、各相続人が相続する相続財産を決めていくための相続手続きを言います。被相続人が遺言を残していない場合、原則として、相続人全員で遺産分割の協議を行ったうえで、各相続人が相続する相続財産を決定していくのが通常です。
遺産分割は、相続人全員で行わなければなりません。もし、一部の相続人が欠けていたり、相続人ではない人が参加して遺産分割の協議を行ったりした場合、その効力は無効となります。
また、2021年(令和3年)の民法改正により、特別受益や寄与分を考慮に入れた具体的相続分による遺産分割は、原則として、相続開始時から10年経過するまでに行わなければならなくなりました。
なお、遺産分割の種類には、以下の3つがあります。
【ⅰ.協議分割】
協議分割とは、相続人全員が話し合いによって行う遺産分割手続きです。相続手続きの際、この方法で遺産分割をするケースが最も多いです。
協議による遺産分割をする際、各相続人の法定相続分を基準に相続財産を分割するケースが多いです。しかし、必ずしも、各相続人の法定相続分にしたがって分割をしなければならないわけではありません。相続人全員で話し合いがまとまれば、「相続人のうちの1人が全財産を相続する」という内容の分割協議をすることも可能です。
また、被相続人が遺言で下記ⅱのような遺産分割の方法を定めていた場合、相続発生後、相続人全員の合意があれば、上記遺言の内容と異なる割合で各相続人が相続する旨の協議分割をすることもできます。
【ⅱ.指定分割】
指定分割とは、被相続人が生前に遺言で遺産分割の方法を定めている場合、その内容に沿って行う遺産分割手続きのことです。
たとえば、被相続人が遺言で「相続人Aに不動産を相続させる。相続人Bに預貯金を相続させる」旨の遺産分割の方法が指定されていたとしましょう。このようなとき、原則として、相続人Aは不動産を相続し、相続人Bは預貯金を相続するのです。
また、遺言による遺産分割の指定は、各相続人が相続できる割合によってされるケースもあります。たとえば、「相続人Aに4分の3、相続人Bに4分の1の割合で相続させる」という形です。
【ⅲ.調停分割 審判分割】
被相続人が遺言を残していない場合で、相続人全員で遺産分割協議による話し合いがまとまらないときは、家庭裁判所へ申立てをして、調停による分割を行うことになります。調停分割とは、家庭裁判所の調停委員が対立する相続人の間に入り、双方の主張を聞きながら合意を目指していく遺産分割手続きです。
もし、上記の調停分割によっても、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、最終的に審判によって遺産分割を行うことになります。審判分割とは、家庭裁判所の裁判官によって分割内容が決められる遺産分割手続きです。
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